[ テーマ: 消費税 ]
2008年8月8日08:00:00
■確定申告と納税
消費税の税額を計算する場合の計算期間を「課税期間」といいます。
課税期間の原則は、その法人の事業年度となります。
課税事業者は、課税期間ごとにその「課税期間の終了の日の翌日から2ヶ月以内」に「消費税の確定申告書」の提出とその「税金の納付」をしなければいけません。
※ただし。個人事業者の12月31日の属する課税期間の「消費税の確定申告と納税の期間」は2月末日ではなく、3月31日までです。
■中間申告と納税
年税額によって中間申告の回数が変ります。
◇納税額が4800万円を超える事業者
・直前の課税期間開始の日以後、1ヶ月ごとに区分した各期間につき「各期間の末日の翌日から2ヶ月以内に中間申告が必要です(=年に11回中間申告が必要)
・納付する税額は原則「直前の課税期間の消費税の年税額の1/12)
◇年税額が400万円を超え4800万円以下の事業者
・直前の課税期間開始の日以後3ヶ月ごとに区分した各期間につき「各期間の末日の翌日から2ヶ月以内に中間申告が必要です(=年に3回中間申告が必要)
・納付する税額は原則「直前の課税期間の消費税の年税額の1/4)
◇年税額が48万円を超え400万円以下の事業者
・直前の課税期間開始の日以後6ヶ月の期間につき「その期間の末日の翌日から2ヶ月以内に中間申告が必要です。
・納付する税額は原則「直前の課税期間の消費税の年税額の1/2)
表にするとこんな感じになります。
※中間申告については、仮決算に基づいて行う事ができます。
■課税期間の特例
「消費税課税期間特例選択・変更届出書」
を提出した事業者は、課税期間を3ヶ月または1ヵ月ごとに区分した期間に短縮することができます。
そして、その課税期間ごとに消費税額を計算して申告、納付をする形になります。
(※これは輸出事業者などが、消費税の還付を早く受けたい場合に提出する書類です)
■課税期間の特例をやめようとするときは
「消費税課税期間特例選択不適用届出書」
を、やめようとする課税期間開始の日の前日までに提出する必要があります。
また、事業を廃止した場合を除き、2年間以上継続した後でなければ、適用をやめることはできません。
・他の課税期間(1ヶ月→3ヶ月・3ヶ月→1ヶ月)に変更したい場合は、課税期間の開始の日の前日までに「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出する必要があります。
こちらも、2年間以上継続した後でなければ、他の課税期間特例に変更する事はできません。
この記事へのコメント (11)
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