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消費税について(4)

[ テーマ: 消費税 ]

2008年8月22日08:00:00

■原則課税と簡易課税について

 

消費税の納税額は「預った消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算するのが基本です。

そして、その納税額の計算方法には「原則課税方式」と「簡易課税方式」という2つの計算方式があります。


今回は原則課税・次回は簡易課税の説明をさせていただきます。

 


■原則課税方式とは?


「預った消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算する方式です。
通常は全ての事業者がこの方式により計算します。


◇納付する消費税=預かった消費税ー支払った消費税

 


長所:仕入に係る消費税額が売上に係る消費税額を上回った場合には、消費税の還付を受けることが出来る。

短所:仕入に係る消費税額の計算が煩雑となる。


原則課税方式は、「課税売上割合」によって計算方法がさらに分かれます。


■原則課税の計算方法


消費税の納税額の計算方法は、売上時に「預かった消費税」から仕入時に「支払った消費税」を控除した残りの消費税を納付するのが原則的な方法です。

 

ポイント

この原則課税では、「支払った消費税」の把握が重要になります。


・原則課税は課税売上割合(課税売上と非課税売上との合計額のうち、課税売上の占める割合)によって計算方法が変わってきます。


消費税の計算方法


(1)課税売上高の計算


              100
税込課税売上高×--------
              105

 

(2)課税標準=課税売上高の千円未満を切り捨て数字です

 

(3)消費税額の計算=課税標準×4%

 

(4)控除税額の計算(※課税仕入に係る消費税額の計算)

                4

課税仕入(税込み)×-----------
               105

 

(5)差引税額の計算=(3)-(4)(※100円未満切捨て)

 

(6)地方消費税の計算=(5)×25%

 

(7)納付する消費税額=(6)+(7)

 

※上記の計算は、予定納税額がないものとして計算しています。


■納付する消費税額の計算構造を図にすると以下のようになります。

 

原則課税

 

課税売上割合の計算


                課税期間の課税売上高(税抜き)・・・(課税売上・免税売上)
課税売上割合= --------------------------------------------------------------------------------------------
            課税期間の総売上高(税抜き)・・・(課税売上・免税売上・非課税売上)

 

※それぞれの売上高には、貸し倒れになった売上高を含みます。
※売上について返品を受けたり、値引き・割戻しなどを行った場合にはそれらにかかわる金額を控除します。

 

上記の計算で、課税売上割合が95%以上であれば、仕入時に支払った消費税を、売上時に預かった消費税から全額控除することができます。

 

 


◇課税売上割合が95%未満の場合、計算方法に選択肢があり、個別対応方式、もしくは一括比例配分方式で計算します。


事業者は支払った消費税の算定を次のいずれかの方法により計算することになります。

 

●個別対応方式


仕入時に支払った消費税を、

  (1)課税売上に対応する支払った消費税・・・仕入控除税額
  (2)非課税売上に対応する支払った消費税・・・控除できない消費税額
  (3)両方に共通して対応する支払った消費税・・・課税売上割合で案分


 ◇仕入控除税額=(1)の消費税額+(3)の消費税額×課税売上割合

 ※税務署長の承認を受けた時は「課税売上割合」にかえて「課税売上割合に準ずる割合」により仕入控除税額を計算する事ができます。

 


●一括比例配分方式


・仕入に係る消費税額(一括比例配分方式)仕入に係る消費税額を課税売上割合によって按分し、仕入控除税額を計算します。 
個別対応方式に比べて計算方法は簡単なものになります。


 ・課税期間中の課税仕入の消費税額が、上の(1)(2)(3)のように区分されていない場合
 ・区分されていてもこの方式を選択する場合

  に適用します。


 ◇仕入控除税額=課税仕入に係る消費税額×課税売上割合
 
※この方式により課税仕入等の税額の計算を行っている事業者は、課税売上割合に準ずる割合を適用できません

 


この記事へのコメント (12)

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事業者は支払った消費税の算定を次のいずれかの方法により計算することになります。

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より課税仕入等の税額の計算を行っている事業者は、課税売上割合に準ずる割合を適用できません

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両方に共通して対応する支払った消費税・・・課税売上割合で案分

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売上について返品を受けたり、値引き・割戻しなどを行った場合にはそれらにかかわる金額を控除します。

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上記の計算で、課税売上割合が95%以上であれば、仕入時に支払った消費税を、売上時に預かった消費税から全額控除することができます。

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