[ テーマ: 所得税 ]
2007年1月10日09:30:00
ステップ②『必要経費を確定させよう』・・・2
■ 家事上の費用
以下のような費用は必要経費には算入されません。
①衣料費や食費などの家事上の費用
②店舗兼住宅について支払った地代家賃や火災保険料、固定資産税、修繕費などの内、住宅部分に対応する費用。
③水道料や電気料、燃料費などのうちに含まれている家事分の費用
※ ②③などの費用は、一般に家事関連費と呼ばれ、家事部分と事業部分との区分は、使用面積や使用時間などの適切な基準によって按分計算することとなっています
■ 青色専従者給与
給与所得の必要経費は”給与所得控除”と称し基本的に一律決められています
青色申告者が生計を一にする親族のうち、事業に専従する人に支払う給与は、税務署に届出た範囲内で適正な金額であれば、たとえ所得金額が赤字であっても、使用人として雇用している職員の給与と同じように必要経費にすることが可能となります(給与を受け取った青色専従者の収入金額は給与所得となります。また、その青色専従者が他にも収入がある場合は、他の収入と合算して確定申告を行わなければなりません)。
▽青色専従者の条件
・その年の12月31日現在で15歳以上
・その年を通じて6ヶ月を超える期間、事業に専ら従事すること。
ただし、婚姻等により年の中途で事業に従事することができなくなったときは、従事できる期間の2分の1を超える期間、専ら従事すること。▽届け出について
適用を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、2ヶ月以内)税務署に「青色専従者給与に関する届出書」を提出します。
▽適用要件とは
・「青色専従者給与に関する届出書」に記載した方法にしたがって、その金額の範囲内で給与の支払をすること。
・労務の対価として相当であること。
※白色申告の場合は、事業専従者にいくら多額の給与を支払っても一定額しか控除されません。それは、給与の支給の有無ではなく、その年の控除額として、配偶者は最高86万円、その他親族は1人当たり50万円しか認められていないからです。
次回はステップ3に進みます。
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[ テーマ: 所得税 ]
2007年1月4日10:00:00
ステップ②『必要経費を確定させよう』・・・1
■ 必要経費とは?
毎年1/1~12/31までの収入を上げるために必要な売上原価や、収入を得るために直接要した費用の額、販売費、一般管理費 その他業務上に必要な費用のことです。
・給与所得の必要経費は『給与所得控除』と呼ばれ基本的に一律に決められています。
・所得など収入を得るための必要経費は基本的に支出目的毎に経費を分類・集計します。
必要経費は項目が多いので、確定申告の際によく質問される項目の説明を掲載していきます。
■ 未使用の消耗品
未使用の消耗品の年末の在庫は、当年分の必要経費にはなりませんので、その金額を消耗品費から除外します。昨年末において消耗品費から除外した在庫がある場合は、その金額を当年分の消耗品費に加算します。経常的に使用する事務用品やトイレットペーパー等の消耗品は、在庫があっても除外せず全額消耗品費で計上してOKです。(但し、月末の大量買いはNGです。)
■ 少額な減価償却資産
使用可能期間が1年未満か取得価額が20万円未満のいわゆる少額な減価償却資産については、減価償却をしないで、使用した時にその取得価額がそのまま必要経費にすることができます。
・10万円未満の少額な備品などは
①減価償却資産とする方法
②損金に算入する方法
の2つの方法がありますが、通常は②の損金の額に算入して経費とすることが多いです。
・一括償却資産の3年均等償却
10万円未満の少額減価償却資産の一時償却、中小企業者の30万円未満の資産の即時償却に加えて、20万円未満の少額な減価償却資産は一括償却資産として3年均等償却も可能です。
次のような一括償却資産を取得して、事業の用に供した場合、事業年度ごとに一括して3年間で償却できます。
一括償却資産の範囲・・・取得価額20万円未満の減価償却資産選定単位・・・事業の用に供されたすべてを一括償却資産とするか、一部だけを一括償却資産の対象とするかは会社の自由で、また、資産の種類や事業所単位で一括償却資産の対象を変えることもできます。
損金算入限度額・・・一括償却の対象資産の取得価額の合計額×当期の月数/36か月※期中の取得であっても月数按分は必要ありません。
※3年の間に一括償却資産が滅失等をした場合でも、上記算式で計算した金額を超えて損金算入することはできません。つまり、除却損の計上は認められないことになっています。
残存価額・・・ゼロ
償却可能限度額・・・100%償却可
・中小企業者の特例について
平成15年度の税制改正により、中小企業者(資本金が1億円以下の会社など)に関して、平成15年4月1日以降に取得した『取得価額30万円未満の減価償却資産について』その事業に供した事業年度で、損金経理をすれば取得価額の全額を損金算入することができる、即時償却の制度が創設されました。
次回も必要経費についてお話します。
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2006年12月27日10:00:00
確定申告4)
■確定申告が不要な収入
!税金のかからない所得は取り除いておこう!
所得税は毎年1/1~12/31までの全ての所得を課税の対象とすることが建前になっています。
が!
所得の中にも課税の対象とするのが適当でない、と思われるものがあります。そういったものは、所得税法、租税特別措置法などの法律で非課税となるものが決められています。
たとえばこんなものには税金がかかりません。所得の中からあらかじめ外しておきましょう。
・ 遺族の受ける恩給及び年金
・ 生活用動産の譲渡による所得
生活用動産って何?と思われる方も多いかともいますが、最近流行のリサイクルショップ。たとえばリサイクルショップなどに日常生活に利用する家具や電化製品などを売って収入を得た場合は非課税となります。しかしここで注意しないといけないのは、同じお店に売った場合でも「宝石・貴金属・書画骨董など」で一つの値段が30万円を超えるものは非課税にはなりません。
また、土地・建物も非課税にはなりません。
所得税法、租税特別措置法以外の法律で非課税とされているものもあります。
・ 宝くじの当選金
宝くじは「当せん金付証票法」という法律で非課税とされているため、もし3億円が当たっても税金はかかりません。
※ただし、これは国内の“宝くじ”に限ってです。“外国の宝くじ”を購入して当選した場合は一時所得として所得税の課税対象になってしまいます。
また。宝くじに当たったお金で家を購入した場合には、税務署から購入資金の出所についてのお尋ねがくることがあります。その際宝くじの当せん金であることを証明できないと、面倒なことになってしまう可能性もあるので、当せん金を受け取った時には銀行で「当せん証明書」を発行してもらっておきましょう。
では、競馬や競艇で当たった場合の収入は??
この場合は、残念ながら課税対象の『一時所得』になります。
ただし、1/1~12/31までの(収入金額-当たり券の購入費などの収入のために要した支出額)が50万円以内なら税金はかかりません。だからといって、他のはずれ券全てを足したものを支出額とできるか・・・というと、そうではないのでご注意を。あくまで『当たった券を購入した額』でのみ計算されます。
また、こういった収入を申告しているという話はあまり聞いたことが無いと思いますが、1回の払い戻し額が100万円を超える場合、高額のため通常の払い戻しと手続きが変わるため、税務署に連絡が入るそうです。つまり申告しなければならなくなるわけですね。オッズの関係で100万円を超えそうな場合は、100万円以内に配当が収まるように券を分けて購入するのもいいかもしれません・・・普通はそこまで考えませんが。
・ 雇用保険の失業給付金
雇用保険の失業給付金は、「雇用保険法」という法律で非課税とされています。
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