[ テーマ: 減価償却 ]
2008年5月9日08:00:00
■償却可能限度額及び残存価額の廃止について
?残存価額とは?
≫減価償却資産が廃棄される時に、廃材として売却し回収できるであろう価格のことを言います。
(ちなみに現行の法定の残存価額は取得価額の10%です)
改定後の減価償却資産はこの残存価額が廃止されたため、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産は減価償却終了後、最終的に残存価額の1円まで償却可能になります。
◇では、適用前の平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の取り扱いについてはどうなるのでしょうか?
償却可能限度額(現行は95%)まで償却した年度の、翌年度から5年間で均等償却できることになりました(最終的に、残存価額の1円まで償却可能です)。
もう一度、1回目の図を見てみましょう。
・平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産で償却費の累計が取得価額の95%まで到達しているものは、95%に到達した年度の翌年度以降に償却を実施し、最終的に残存価額1円まで償却可能です。
ただしこの規定は、「平成19年4月1日以後に開始する年度」から適用となりますので、平成19年3月31日以前に開始した年度については適用されませんのでご注意ください。
◇平成19年3月31日以前に取得し、平成19年4月1日以後に予算をかけて改良等を行ったものはどうなるの?
例:平成19年3月31日以前に取得した会社社屋のリフォームを平成19年4月1日以後に行った
1)会社社屋の取得価額=旧償却方法で計算
リフォーム部分の取得価額=新償却方法で計算
(※つまり新と旧の減価償却を一つの減価償却資産に対して平行に行う事になります)
2)会社社屋の取得価額+リフォーム部分の取得価額=旧償却方法で計算
この場合は、1)と2)の2つのケースが出てきます。
計算方法のいずれを採用するかですが、実際計算した上で償却限度額が高い方を採用した方が税務上有利となります。
[ テーマ: 減価償却 ]
2008年5月2日08:00:00
今回の改正で、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、新しい償却方法の中から選ぶことになりますが、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、原則として旧償却方法を継続することになります。
■減価償却資産の主な種類ごとの償却方法は以下のとおりです。
◇旧定額法
特徴:償却費の額が原則として毎年同額となる。
計算方法・償却限度額=取得価額×90%×旧定額法の償却率
◇旧定率法
特徴 :償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する
計算方法 ・償却限度額=未償却残高×旧定率法の償却率
----------
◆定額法
特徴 :償却費の額が原則として毎年同額となる。
計算方法:償却限度額=取得価額×定額法の償却率
◆定率法
特徴 :償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する
ただし、定率法の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に満たなくなった年分以後は、毎年同額となります。
計算方法:
・〔(調整前償却額)≧(償却保証額)の場合〕
償却限度額=未償却残高×定率法の償却率
・〔(調整前償却額)<(償却保証額)の場合〕
償却限度額=改定取得価額×改定償却率
◆新たに「250%定率法」と呼ばれる定率法が導入されます。
この250%定率法では、まず定額法の償却率を2.5倍した償却率で償却を行い、定率法による償却費が定額法による償却費を下回る事業年度以降は、定率法から定額法に切換えて備忘価額1円まで償却します。
例)取得価額100万円、法定耐用年数10年の場合
1)定額法10年の耐用年数(0.1)×2.5倍 ⇒ 【0.25】
2)定額法へ償却方法の変更は何年目からになるかの計算
定率法の計算で7年目の帳簿価額が13.3万円。これを残りの期間「3年」で割ると「4.4万円」。
定率法で計算を続けた場合、8年目の償却限度額は「13.3×0.25=3.3万円」となり「4.4万円」を下回る為、ここで定額法に切り替え計算された「4.4万円」が8年目から10年目までの償却限度額となります。
つまり、8年目が定額法への切り替え年度となるわけです。
[ テーマ: 減価償却 ]
2008年4月18日08:00:00
■新しい減価償却制度の適用はいつから??
新しい減価償却制度は、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産に対して適用されます。
(平成19年4月1日以降に終了する年度の申告から適用されることになります。)
ちなみに、平成19年3月31日以前に取得したもので、平成19年4月1日以後に使用を開始した減価償却資産については、使用を開始した日に当該減価償却資産を取得したものとみなすため、新しい減価償却制度を適用することになります。
新しい減価償却制度の参考図です。