[ テーマ: 所得税 ]
2006年12月8日15:56:00
さて、年末調整が12月の作業でしたが、次は確定申告についてのお話です。
確定申告の申告時期は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間です(期日が土曜日・日曜日と重なる場合は順次繰り下げます)。
ただし、源泉徴収税額が本来の所得税額よりも多く還付を受ける場合(=還付申告)は、2月15日以前でも申告書を提出することができます。還付申告書を早く提出すると、税金の還付も早くなりますよ。
また、還付申告は課税期間の翌年から5年後まで申告が可能です。
つまり、確定申告をしていない人が還付申告をする場合は、5年前までさかのぼることができます。医療費控除で忘れていたものなどありませんか。5年前まででしたら還付申告できるかどうか確かめてみてはいかがでしょう。
ではまず、「確定申告をするのはどんな人??」というところからはじめましょう。
■必ず確定申告をしなければならない人■
①その年の給与の収入金額が2,000万円を超える人
・これに該当する人は、年末調整を受けられないため確定申告で所得税額を精算することになります。
②給与を1つの会社から受けており、給与所得・退職所得以外の所得の合計金額が 20万円を超える人
③給与を2つ以上の会社から受けており、年末調整されなかったほうの会社の給与の収入金額と給与所得以外の所得の合計金額が20万円を超える人
④事業所得や不動産所得などがある人
・お店など事業を行っている人、医者・ホステス・生命保険の外交員など
・アパート経営している人、その他不動産を貸している人など
⑤退職所得のある人で「退職所得の受給に関する申告書」を退職所得の支払者(勤務先)に提出しなかったため20%の税率で所得税を差し引かれた人で、その税額が退職所得控除額等を適用して計算した税額よりも少ない人等
⑥ 家事使用人や外国の在日公館に勤務する人等で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人。
⑦ 同族会社の役員やその親族等で、その法人から給与のほかに貸付金の利息や事務所・工場等の賃貸料等の支払いを受けている人。
⑧ 災害を受けた人で、その年の給与について災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人。
⑨土地・建物等を売却して売却益がでている人
・譲渡所得として所得税がかかるため、確定申告をしなければいけません。
次回は、確定申告は任意ですが、申告したら税金が還付される可能性がある人をお教えします。
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2006年12月12日09:30:00
■ 確定申告は任意ですが、申告すれば税金の還付が受けられるかもしれない人■
①年の途中で退職してその後就職せず、年末調整を受けていない人
②年末調整で、生命保険・損害保険の控除を受けなかった、または間違った人
③住宅ローンを組んでマイホームを購入もしくは増改築した人。
(注)すべて自己資金の場合は、対象になりません。適用初年度については確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます
④その年に土地・建物等を売却して売却損がでている人
⑤その年の所得が少ない人で、配当所得や原稿料等の雑所得から源泉徴収されている税額がある人。
⑥給与所得がある人で所得控除等のうち、確定申告の記載で控除を受けられる次のようなものがある人。
火災・台風等で災害を受けた人・・・雑損控除
病院等に医療費を一定額以上支払った人・・・医療費控除
寄付をした人・・・寄付金控除
政党等への寄付をした人で上の寄付金控除を受けない人・・・政党等寄付金特別控除
その年に住宅の取得、増築等をした人・・・住宅借入金(取得等)特別控除
です。
医療費控除について
・ 年末調整では控除できません。
・ その年に支払った医療費のみが対象となります。
・ 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されるため、生計を一にする配偶者その他の親族であれば、医療費控除の適用を受けることができます。税法上の扶養親族にあたるかどうかは関係ありません。自己と生計を一にしているかどうかで判断しますので、所得の多い人が生計を一にする親族等分の医療費を支払って医療費控除を受けることがベストですね。
今回はここまでです。
[ テーマ: 所得税 ]
2006年12月22日10:12:00
ステップ①『収入を確定させよう』
まず収入を確定させます。収入には三つの種類があり
「確定申告を選択できる収入」「確定申告が必要な収入」「確定申告が不要な収入」に分かれます。
では順番に説明していきましょう。
■ 確定申告を選択できる収入
・ 退職所得
退職金にも『所得税と住民税』がかかってきます。
退職金の税金の税金対策としては、まず、退職した年については、確定申告をしたほうが良い場合が多いということですね。
退職所得の金額の計算
【(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2】
退職所得控除額とは・・・退職所得者の必要経費です。ただし、この退職所得控除額は、勤続年数により次の算式に基づいて決定されます。
【勤続年数20年以内・・・40万円×勤続年数
(※勤続年数が2年以内で80万円に満たない場合は80万円)】
【勤続年数20年超・・・70万円×勤続年数-600万円】
• 障害者になったことにより退職した場合には、上記の金額に100万円を加えた額
• 勤続年数の端数は、1年として判断します
退職所得の受給に関する申告書
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出したかどうかで処理方法が違います。
・提出した場合・・・会社が申告書に基づいて所得税を源泉徴収するため、原則、確定申告は不要
・提出しなかった場合・・・会社は退職金の20%の所得税を源泉徴収するため、確定申告は不要。
ただし!退職所得控除を計算してないので、確定申告をすれば税金が戻ってくる(還付される)可能性大です。
退職金の税金は、このように源泉分離課税なので、確定申告をあらためてする必要はないのですが、給与所得を含めた税金対策という観点からすると確定申告したほうが良い場合が多いです。
※ 確定申告をする時は分離課税用申告書を使用します。
通常は、退職金を支給する会社側で、この「退職所得の受給に関する申告書」についての説明があることと思います。もし、「退職所得の受給に関する申告書」についての説明がない場合には、会社側に確認を取るようにしたほうが良いと思われます。
・ 赤字所得
赤字所得があれば損益通算をします。
損益通算できる赤字は、不動産所得・事業所得・譲渡所得(土地建物等、株式等は除く)・山林所得に限られます。また、損益通算にはいろいろなルールがありますので注意が必要です。
・ 少額配当(1支払法人、1回あたり10万円*(配当計算期間の月数/12)以下)は所得税法上、所得に加えて申告しても良いし、しなくても良いことになっています。つまり、次のいずれかを選択できます。
1) 全く確定申告しないことができます。(20%(上場株式等は7%(大口株主は除く)の源泉所得税を徴収されているので、申告しても得とは限りません)
2) 確定申告をし、所得に加えます。配当控除を受け、源泉徴収所得税額に加えて、税額を減らし(もしくは還付税額を増やし)ます。
3) 確定申告をしますが、申告書には書きません。
1)~3)のどれが有利かは、その方の配当以外の所得金額によって変わります。なお、2)の場合には、所得税の確定申告書の用紙の表にある「住民税に関する事項」の「配当に関する住民税の特例」の箇所に配当の額を記入することをお忘れなく。
■確定申告が必要な収入
・毎年1/1~12/31までに得た収入金額のうち、税金のかからない収入(非課税所得)と 確定申告が不要な収入を外したものです。
この中でみなさんに一番関連があるのは「退職所得」ではないでしょうか。
思い当たるところがもしあれば、5年以内なら申告が可能ですので、税務署に足を運んでみてはいかがでしょうか。
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[ テーマ: 所得税 ]
2006年12月27日10:00:00
確定申告4)
■確定申告が不要な収入
!税金のかからない所得は取り除いておこう!
所得税は毎年1/1~12/31までの全ての所得を課税の対象とすることが建前になっています。
が!
所得の中にも課税の対象とするのが適当でない、と思われるものがあります。そういったものは、所得税法、租税特別措置法などの法律で非課税となるものが決められています。
たとえばこんなものには税金がかかりません。所得の中からあらかじめ外しておきましょう。
・ 遺族の受ける恩給及び年金
・ 生活用動産の譲渡による所得
生活用動産って何?と思われる方も多いかともいますが、最近流行のリサイクルショップ。たとえばリサイクルショップなどに日常生活に利用する家具や電化製品などを売って収入を得た場合は非課税となります。しかしここで注意しないといけないのは、同じお店に売った場合でも「宝石・貴金属・書画骨董など」で一つの値段が30万円を超えるものは非課税にはなりません。
また、土地・建物も非課税にはなりません。
所得税法、租税特別措置法以外の法律で非課税とされているものもあります。
・ 宝くじの当選金
宝くじは「当せん金付証票法」という法律で非課税とされているため、もし3億円が当たっても税金はかかりません。
※ただし、これは国内の“宝くじ”に限ってです。“外国の宝くじ”を購入して当選した場合は一時所得として所得税の課税対象になってしまいます。
また。宝くじに当たったお金で家を購入した場合には、税務署から購入資金の出所についてのお尋ねがくることがあります。その際宝くじの当せん金であることを証明できないと、面倒なことになってしまう可能性もあるので、当せん金を受け取った時には銀行で「当せん証明書」を発行してもらっておきましょう。
では、競馬や競艇で当たった場合の収入は??
この場合は、残念ながら課税対象の『一時所得』になります。
ただし、1/1~12/31までの(収入金額-当たり券の購入費などの収入のために要した支出額)が50万円以内なら税金はかかりません。だからといって、他のはずれ券全てを足したものを支出額とできるか・・・というと、そうではないのでご注意を。あくまで『当たった券を購入した額』でのみ計算されます。
また、こういった収入を申告しているという話はあまり聞いたことが無いと思いますが、1回の払い戻し額が100万円を超える場合、高額のため通常の払い戻しと手続きが変わるため、税務署に連絡が入るそうです。つまり申告しなければならなくなるわけですね。オッズの関係で100万円を超えそうな場合は、100万円以内に配当が収まるように券を分けて購入するのもいいかもしれません・・・普通はそこまで考えませんが。
・ 雇用保険の失業給付金
雇用保険の失業給付金は、「雇用保険法」という法律で非課税とされています。
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