プロフィール

安井 順子資格:公認会計士・税理士

≫ 詳細プロフィール

ホームページ

安井会計事務所

記事テーマ

リース (1)

減価償却 (4)

源泉所得税 (0)

源泉所得税(年末調整) (5)

法人税 (12)

消費税 (5)

所得税 (6)

印紙税 (0)

会計全般 (0)

会計(上場会社) (0)

上場準備 (0)

コンサル (0)

小話 (8)

健康小話 (4)

 2025年07月 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
メールマガジン申込

お名前

メールアドレス

≫登録解除はこちら

最近のコメント

韓国 観光 スーパーコピー 代引き (07/08)

ブランド時計コピー (10/20)

hahaha (04/24)

cheap replica watches (06/23)

replique montre (06/23)

最近のトラックバック

確定申告について(2

[ テーマ: 所得税 ]

2006年12月12日09:30:00

■ 確定申告は任意ですが、申告すれば税金の還付が受けられるかもしれない人■

①年の途中で退職してその後就職せず、年末調整を受けていない人

②年末調整で、生命保険・損害保険の控除を受けなかった、または間違った人

③住宅ローンを組んでマイホームを購入もしくは増改築した人。
 (注)すべて自己資金の場合は、対象になりません。

ポイント適用初年度については確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます

④その年に土地・建物等を売却して売却損がでている人

⑤その年の所得が少ない人で、配当所得や原稿料等の雑所得から源泉徴収されている税額がある人。

⑥給与所得がある人で所得控除等のうち、確定申告の記載で控除を受けられる次のようなものがある人。
  火災・台風等で災害を受けた人・・・雑損控除
  病院等に医療費を一定額以上支払った人・・・医療費控除
  寄付をした人・・・寄付金控除
  政党等への寄付をした人で上の寄付金控除を受けない人・・・政党等寄付金特別控除
  その年に住宅の取得、増築等をした人・・・住宅借入金(取得等)特別控除

です。

医療費控除について

・ 年末調整では控除できません。

・ その年に支払った医療費のみが対象となります。

・ 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されるため、生計を一にする配偶者その他の親族であれば、医療費控除の適用を受けることができます。

ポイント税法上の扶養親族にあたるかどうかは関係ありません。自己と生計を一にしているかどうかで判断しますので、所得の多い人が生計を一にする親族等分の医療費を支払って医療費控除を受けることがベストですね。


今回はここまでです。


この記事へのコメント (3)

http://www.unona....   2013年8月27日 15:20:31

その年の所得が少ない人で、配当所得や原稿料等の雑所得から源泉徴収されている税額がある人

rolex daytona   2013年8月27日 15:26:03

た人・・・住宅借入金(取得等)特別控除

Gucciケース   2015年5月5日 12:30:23

エム?フロンティアは、スポーツブランドNIKEのスニーカー「エアフォース1」をイメージしたiPhone 6用ケース「【iPhone6 ケース】NIKE AIR FORCE 1 PHONE CASE BLACK/RED」を発表。

この記事にコメントする

お名前 (必須)

メールアドレス (必須)  

(入力すると掲載されます)

URL

タイトル

コメント (必須)

画像認証 (必須)

上の画像で表示されている文字を入力してください。