[ テーマ: 法人税 ]
2006年11月6日14:09:00
年末調整についていかがでしたでしょうか?
年末調整は毎年行っていても、年に一度のことで細かいところで毎年疑問符が出てきたりしますよね。
さて、今回からの連続テーマは「交際費」について。
交際費は税務調査の際にも特に問題とされやすいものです。
・類似科目(寄付金・広告宣伝費・福利厚生費等)との区別の判断が難しいケースがある
・交際費の全額が費用(損金)として認められないため、一部課税を受けてしまう
など、経理担当者の方にとって交際費に関する知識は必要不可欠なものであると思います。
まず、交際費の定義とは
「事業に関係のある者(仕入先・得意先・株主・社員等)に対して、接待・供応・慰安・贈答などのために支出する費用」
とされています。
税務上、全額損金とならない理由は
(1) 交際費は会社の冗費を助長し経営の健全化を妨げるから
(2) 交際費は事業との関連が少ないことが多く、特定の者のみが恩恵を受けることが通常であるから
・・・仮に何の制約も無く交際費を税務上損金として無制限に認めてしまうと、会社のお金は納税するより自分たちの飲み食いなどに使ってしまおう、という風潮が広まってしまう危険性があるからですね。
以上のような理由で、税務上交際費については
(1) 交際費として経理された否かに関わらず、税務上の交際費に相当するものを交際費として取り扱う
(2) 交際費については損金算入限度額が定められており、これを越える部分は損金とはならない
という扱いになっています。
では、「実務」という点にしぼった場合、どの様な処理をしていけば良いのでしょうか。
まずはこの3点を意識してください。
(1)「交際費」の定義をしっかりおさえる
(2)「交際費」とその「隣接費用(まぎらわしい費用)」の区別を明確にする
(3)証票類を整備する
(1)の注意点は、税法上の交際費の概念は一般の感覚で言う交際費よりも幅が広い点ですね。
(3)は交際費に限らず経費精算の基本です。交際費であろうがなかろうが、それを裏付けるもの(証票)が必ず必要になります。特に「一見交際費に見えるが実際は交際費ではない」という経理処理をした場合などは、書類を完備しておきましょう。
では次回は“(2)「交際費」とその「隣接費用(まぎらわしい費用)」の区別”についての詳しい説明をしていきます。
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2006年11月10日09:30:00
今回は「交際費」とその「隣接費用(まぎらわしい費用)」の区別についてお話します。
前回、交際費の定義は「事業に関係のある者(仕入先・得意先・株主・社員等)に対して、接待・供応・慰安・贈答などのために支出する費用」とお話しましたが、主として次のような性質を有するものは交際費に含まれないとされています。
その例として「寄付金・値引き及び割戻し・広告宣伝費・福利厚生費・給与」などがあげられます。
では、交際費か否かの判断の大まかな基準として以下の表をご覧下さい。
この表だけでは漠然としていますので、次回からしばらく交際費の特に取り扱いに注意しなければならない点を解説していきます。
同じ慶弔金でも、渡す相手によって交際費になる・ならないが変わってくる・・・といったお話です。
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2006年11月14日10:00:00
1) 慶弔費等
お祝い、お香典などの慶弔金は、支払う相手先が
取引先等である場合は【交際費】
従業員に対するものであれば【福利厚生費】
として扱われます。
通常これらについては領収書等はもらえませんが、会葬御礼や結婚式の招待状等を領収書綴りに添付して支払先を明らかにするようにします。
金額は社会通念上相当額であれば問題はありません。
2) 挨拶回りの物品
盆・暮れの挨拶回りなどによく使われるカレンダー・手帳・てぬぐい等の物品にかかる金額は、主として広告宣伝的効果を意図して支出されるものであるため、交際費等から除かれ【広告宣伝費】となります。
ただし、広告宣伝費として認められるためには、社名・商品名等が記されていること、また多数の人にお配りすることが必要です。
また、常識はずれに高価なものである場合は当然問題になる可能性がありますので注意が必要です。
3) 福利厚生費
従業員に対する福利厚生的な費用は接待、供応等に当たらないため交際費とはならないとされていますが、これにもいくつかの注意点があります。
・ 飲食に社外の取引先の人などが参加していた場合には、従業員の飲食した費用分も含めて【交際費】となります。たとえ取引先の人が1人しかいなかった場合でも全額が交際費となってしまうので注意してください。
・ 最近の税務調査において「社内交際費」という指摘を受けることが増えているようです。従来は従業員のみの参加であれば問題にはならなかったのですが、飲食会等の機会が頻繁にある場合、またいつも特定の者ばかりが参加している場合は福利厚生費の原則である平等性を欠く、ということで交際費と認定されることがあるので要注意です。
飲食代については法人税法の改正がありました。(平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。)
1人あたり5,000円以下の飲食費(社内飲食費は除く)は法人税の交際費等の範囲から除外されます。要件は以下のとおりです。
①その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下であること
②次の事項を記載した書類を保存していること
(1)飲食等の年月日
(2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3)飲食等に参加した者の数
(4)その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5)その他参考となるべき事項
です。長くなりましたので、続きは次回に。
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2006年11月18日09:50:00
では前回に引き続き、交際費の取り扱いポイントを見ていきましょう。
4)寄付金
寄付金とは、事業に直接関係の無い、金銭・物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。しかし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。
したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが【寄附金】となるのか【交際費等】になるのかは、それぞれの実態をよく検討した上で判断する必要があります。
社会事業団体・政治団体に対する拠出、神社の祭礼等への寄贈金は交際費にはなりませんが、実質的に謝礼・心付けと見られるものは【交際費】となります。
寄付金については、寄付金の損金算入限度額計算の対象となり、限度額を超える部分は損金となりません。
5)会議費
実務上よく問題になるのが、会議費と交際費の区分です。会議に関連して「弁当、茶菓子その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」は【会議費】とされています。
「会議に際して社内または通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用」とされていますので、おおよそ会議を行うのに適さない場所で行われた場合は、会議費とはなりません。反面、お茶代がわりにビ-ルを1、2杯程度の酒類を飲む程度であれば問題ないとされています。
また、1件当たりの金額基準として概ね3, 000円以下/人のものを規定している会社が多かったように思います。
6)情報提供料・媒介料・斡旋料等
情報提供等を行うことを業としている者に対する支払いは【情報提供料】となり損金となります。
しかし、情報提供等を行うことを業としていない者(取引相手の従業員は除く)に対する支払いは、その支出が情報提供等の正当な対価であるのか、それとも謝礼や心付けとしての性格を有するものなのかとい判断をしなければなりません。
次の3つの要件をすべて満たさないと、正当な対価の支払であると認められないため、【交際費】となってしまいます。
①提供料の支払いがあらかじめ契約などで取決められていること
(税務調査での対応も考慮して、必ず契約書等の書面を取り交わしましょう。)
②提供を受ける役務の内容が契約などで具体的に明らかにされており、実際に役務の提供を受けていること
(実際に役務の提供を受けた日時・場所・内容等を記した議事録等を残しておくことをお勧めします。)
③提供料が役務の内容に照らし相当額であること。
なお、得意先・仕入先などの取引相手の従業員に対しての支払いは交際費扱いになります。
隣接科目として曖昧なのはだいたいこのくらいでしょうか。
次回は仕訳以外のお話をしていきたいと思います。
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2006年11月22日10:30:00
使途不明金と秘匿金
なんとなくなじみのあった前回までの項目と比べ、急にタイトルが重くなりましたね。
しかしここの部分、税金のかかる度合いが大きく変わってきますので、かなり気をつけていないといけない項目でもあります。
1)費途不明の交際費等とは
法人が支出した交際費・機密費、接待費、旅費等の金銭でその使途が明らかでないものをいいます。
また、役員に対していわゆる「渡しきり交際費」という形で支出した場合には、その費途が不明であるもの又は法人の業務に関係がないと認められるものは、役員に対する報酬や賞与と認定され、役員個人に所得税が課税されます。
ちなみに、毎月定額支給される渡切交際費等については報酬とされ(適正額の範囲内であれば損金算入)、それ以外は賞与となります(損金不算入)。
使途不明金は交際費とは扱わず全額が損金に算入されないため、交際費の損金参入限度額の枠が残っていても課税をうけることになってしまいます。
2)使途秘匿金とは
金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しも含まれるもの)のうち、相当な理由なく相手方の氏名、名称等を帳簿書類に記載していないものをいいます。つまり、その金銭の支出の使途を明らかにしないものをいいます。
ただし、次のものは使途秘匿金には含まれません。
(1)相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないことに相当の理由があるもの
相当の理由があるかどうかは、その都度基準に照らし合わせての判断となります。
相当の理由がある例としては、不特定多数の者との取引で相手方の氏名等が分からない場合や、不特定多数の顧客を相手とする事業者への支払のように、相手方の氏名等まで帳簿書類に記載しないのが通例となっている場合などです。
(2)資産の譲受けその他の取引の対価(ただし額が相当であると認められるもののみ)として支出されたものであることが明らかであるもの
相手先の氏名等を記載していない場合でも、商品の仕入のように取引の対価の支払であることが明らかな支出で、その支払額が対価として相当と認められる金額であれば使途秘匿金から除かれます。
使途秘匿金は、損金に算入されないとともに、通常の法人税に加え秘匿金課税として支出額の40%が追加で課税が行われます。
また、支出額が課税対象になるため赤字で法人税の納付がない企業でも納めなければなりません。
支出額に法人税と秘匿金課税が2重でかかり、結果として支出額とほぼ同額の税金がかかる結果となってしまいます。
したがって、使途の不明な支出が使途不明金に該当するか、使途秘匿金に該当するかにより法人の税負担にかなりの相違が生じるわけです。
費途不明の交際費等と使途秘匿金の相違って?
両方とも、法人が支出した金銭であることは一致するのですが、使途秘匿金は金銭の支出に「贈与・供与その他これらに類する目的のためによる、金銭以外の資産の引渡し」が含まれます。
また、使途秘匿金は、法人が金銭で損金経理したものに限られず、貸付金・仮払金・固定資産などとして資産計上されたものも含まれます。費途不明の交際費等は、交際費等として損金経理されたものに限られます。
・・・というわけで。
自分には秘匿金なんて関係ないよ、とお思いの方もいらっしゃると思いますが、税務調査などが入った場合、
過去の書類でその時に支出したお金は何のために使ったのか分からなくなってしまったもの。
分かっていてもそれを証明できる領収書がないもの。
取引の相手がわからなくなってしまったもの。
などの場合には、それらのお金は使途秘匿金として扱われてしまう可能性があるので、帳簿や領収書などの管理は日々まめに行っていきましょう。(帳簿が不整備ということで青色申告の承認が取り消される可能性もあります。)
次回は個人事業者の交際費と、今まで何度か出てきた言葉「損金算入限度額」についてお話します。
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2006年11月26日09:40:00
個人事業者の交際費
法人の場合は交際費の損金の算入限度額計算があるのですが、個人事業者にはそれがなく、極端な話をすればいくらでも必要経費にしてしまうことが可能なのです。しかし当然のことながら無制限に認められるわけではありません。
個人事業者も法人と同様の注意が必要ですが、直接の取引先等に対する交際費は問題ないものの、見込み客やお客さんを紹介してもらうことを目的とした接待は認められない可能性があります。
この点は条文の規定などがあるわけではありませんが、内容的なチェックは厳しくなっています。
交際費を必要経費として認めてもらうためのポイント
(1)その支出が直接事業に関連し、営業上のメリットがあることを期待して支出したことが明らかであること
(2)領収証等の保存、日付、金額、支払先、相手先の氏名等もしっかり記録しておくこと
(3)金額が常識の範囲内であること
個人事業者の場合はその性質上いわゆる“家事費の付け込み”、つまり本来は自分の財布で支出すべき費用を経費に算入している例が多いので、税務署から目を付けられやすいこともお忘れなく。
損金算入限度額
さて、やっと出てきました。損金算入限度額。
これは会社の規模によって変わってきます。中小企業の交際費については、特例として、資本金等の金額によって次のような範囲の金額を費用として認めてられています。これは、大企業に比べて競争力の弱い中小企業を優遇するために採られている措置です。
■資本金1億円以下の会社
年間400万円までの支出した交際費等の金額の90%までが損金扱いできます。
※400万円を超えた部分については、一切損金となりません!
[例]400万円の交際費を支出した場合
400万円×90%=360万円 損金算入額 360万円 損金不算入 40万円となります。
■資本金1億円超の会社
全額損金不算入になります
■個人事業者
損金算入限度額はありません
交際費に関してはいろいろな注意点がありますので、ここに書かれていない細かいこともまだまだあります。
税務調査の際に指摘を受けないようにするためにも、日頃から気をつけて処理するよう心掛けましょう。
これで今回の交際費についてのお話は終了します。
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2006年11月30日10:00:00
平成18年4月1日に税制改正された中に(このブログでも交際費の3)-(3)でお話した)
「交際飲食費1人当たり5,000円以下については法人税の交際費等に該当しない」
ということが明示されました。
そこで、この5000円以下って税込み?税抜き?
という疑問が出てくると思います。
この疑問に対する回答は、その会社の経理処理によります。
■税込み経理の場合
税込で5,000円以下かどうかを判定します。
(税込支払い5,000円)
■税抜き経理の場合
税抜きで5,000円以下かどうかを判定します。
(税込支払い5,250円)
となるわけですね。
自分の会社の経理処理をきちんと確認して金額基準を間違えないようにしましょう。
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