[ テーマ: 法人税 ]
2006年11月10日09:30:00
今回は「交際費」とその「隣接費用(まぎらわしい費用)」の区別についてお話します。
前回、交際費の定義は「事業に関係のある者(仕入先・得意先・株主・社員等)に対して、接待・供応・慰安・贈答などのために支出する費用」とお話しましたが、主として次のような性質を有するものは交際費に含まれないとされています。
その例として「寄付金・値引き及び割戻し・広告宣伝費・福利厚生費・給与」などがあげられます。
では、交際費か否かの判断の大まかな基準として以下の表をご覧下さい。
この表だけでは漠然としていますので、次回からしばらく交際費の特に取り扱いに注意しなければならない点を解説していきます。
同じ慶弔金でも、渡す相手によって交際費になる・ならないが変わってくる・・・といったお話です。
│この記事のURL|