[ テーマ: 法人税 ]
2007年2月10日10:18:00
◇ 中古住宅には築後年数などの要件がある
住宅ローンの控除の対象になる住宅には、中古住宅も含まれます。しかし、この中古住宅については一定の制限があるので注意が必要です。
この制限とは、平成17年4月1日以降に取得した住宅で、かつ、築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)のもの又は新耐震基準を満たすことを証明しているものを取得した場合に限り適用されます。
また、築後20年超(耐火建築物は築後25年超)の住宅を取得(引き渡し)した後に新耐震基準を満たすことの証明書を取得した場合には、これらの特例措置が適用されませんので、注意してください。
・ 耐震基準適合証明書
※中古住宅の売主が、建築士(建築士事務所に属する建築士に限る)、指定確認検査機関又は指定住宅性能評価機関(以下「建築士等」という)に依頼し、耐震診断を受けて、新耐震基準を満たすことの証明書(耐震基準適合証明書)を取得します。
※この証明書があれば、不動産取得税等の税金も軽減される可能性があります。
・ 住宅性能評価書の写し
※対象住宅が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能評価書において、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1以上である場合は、証明書に代えることができます。
◇工事費が100万円を超えるリフォームも控除の対象に
比較的小規模なリフォームをした場合でも、工事費等が100万円を超え、ローンを組んでいるなどの要件を満たしていれば住宅ローン控除の対象になります。
増改築等で住宅ローン控除の適用を受ける場合には「増改築等工事証明書」を確定申告時に添付する必要があります。
控除を受けるために必要な添付書類
・ A様式の確定申告書(年末調整を受けたサラリーマンの場合)
・ 給与所得の源泉徴収票
・ 土地等の登記簿謄本(抄本)(建物のみもしくは増改築の場合は不要)
・ 土地等の分譲に係る契約書等の一定の書類(建物のみもしくは増改築の場合は不要)
・ 建物の登記簿謄本(抄本)
・ 工事の請負契約書、売買契約書のコピー
・ 住民票の写し
・ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(⇒銀行等でもらいます)
・ 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(⇒税務署にあります)
・ 増改築等の場合には『増改築等工事証明書』
・ 一定の耐震基準の適用を満たす中古住宅については『耐震基準適合証明書』などの証明書類(※住宅性能評価書の写し 等級1~3)
必要書類が多いので、忘れ物がないようにお気をつけ下さい。
ステップ8
・ 『課税される所得金額』に対する税額から税額控除を差し引き『再差引所得税額』を計算します
ステップ9
・ 『再差引所得税額』から『定率減税額』『源泉徴収税額』を差し引き『申告納税額』を計算します。
以上で確定申告の説明を終わります。
12回にわたった、長い記事を読んでいただいてありがとうございます。
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2007年2月5日10:00:00
ステップ7
・ 税額控除額を確定させます
この項目も、皆さんに一番身近な「住宅借入金等特別控除」について詳しく説明していこうと思います。
■ローンを組んでマイホーム購入や増改築をした場合、『住宅借入金等特別控除』として税額控除ができます。
・ 住宅取得特別控除とは何か?
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、一定の要件に当てはまれば居住年から10年間住宅ローンの年末残高に対する一定額を税額から差し引いてもらえる制度です。
この住宅ローン控除は、あくまで居住の用に供した時点で適用された制度がその後も引き続いて適用されることになっています。
例)平成17年中に住宅を取得して居住の用に供した人は、当初8年間住宅ローンの年末残高の1%、9.10年目の2年間は住宅ローンの年末残高の0.5%の住宅ローン控除の適用があります。
・ 夫婦共有名義のマイホームで、夫と妻それぞれに住宅ローンがある場合には、それぞれが適用条件を満たしていれば2人とも住宅ローン控除を受けることができます。(但し、各人の持分割合に応じた按分が必要です。)
※ 借入金の最高額は3,000万円になっています。
※ 合計所得金額が3,000万円を超える年は適用がありません。
①サラリーマンの場合は、1年目に確定申告をすれば、2年目以降は年末調整で還付を受けられます。
『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』の控除証明書の要否の欄の要のところに○をして下さいね。
②年末調整で扶養控除をとっているために、この控除額を全額受けられないケースがあります。共働き等の場合、どちらで扶養控除をとるか見直しすれば、一世帯での還付金額がアップする可能性があります。
◇ 申告書記入の手順
『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』(以下、“計算明細書”)を記入する
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源泉徴収票から収入金額、給与所得控除後の金額、所得控除額をA様式の申告書に記入する
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計算明細書をもとに住宅借入金等特別控除の欄を記入する
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還付税額の計算を行う
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第二表の“特例適用条文等”のところに“平成18年○月○日居住開始”と記載する
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2007年1月30日09:30:00
ステップ4の続きです。
■ 国民健康保険や年金など社会保険料を払ったことによる【社会保険料控除】の計算
■ 生命保険料を払ったことによる【生命保険料控除】の計算
■ 損害保険料を払ったことによる【損害保険料控除】の計算
■その他・・・寡婦(寡夫)、勤労学生、身障者の場合の控除
■ 配偶者の合計所得金額が一定額以下の場合『配偶者控除』 『配偶者特別控除』
■ 子供などの扶養親族がいる場合はその人数分『扶養控除』
こちらは『年末調整』と同様ですので、そちらの記事を参考にしてください。
ステップ5
・ 所得金額から所得控除額を差し引き、『課税される所得金額』を計算します。
ステップ6
・ 『課税される所得金額』に対する税額を計算します。
■所得税速算表
■ 平成19年以降の所得税速算表はこちら
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