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安井 順子資格:公認会計士・税理士

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確定申告について(11

[ テーマ: 法人税 ]

2007年2月5日10:00:00

ステップ7
・ 税額控除額を確定させます

この項目も、皆さんに一番身近な「住宅借入金等特別控除」について詳しく説明していこうと思います。

■ローンを組んでマイホーム購入や増改築をした場合、『住宅借入金等特別控除』として税額控除ができます。
 
・ 住宅取得特別控除とは何か?

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、一定の要件に当てはまれば居住年から10年間住宅ローンの年末残高に対する一定額を税額から差し引いてもらえる制度です。

この住宅ローン控除は、あくまで居住の用に供した時点で適用された制度がその後も引き続いて適用されることになっています。
 例)平成17年中に住宅を取得して居住の用に供した人は、当初8年間住宅ローンの年末残高の1%、9.10年目の2年間は住宅ローンの年末残高の0.5%の住宅ローン控除の適用があります。

・ 夫婦共有名義のマイホームで、夫と妻それぞれに住宅ローンがある場合には、それぞれが適用条件を満たしていれば2人とも住宅ローン控除を受けることができます。(但し、各人の持分割合に応じた按分が必要です。)
※ 借入金の最高額は3,000万円になっています。
※ 合計所得金額が3,000万円を超える年は適用がありません。

サラリーマンの方はポイント 

①サラリーマンの場合は、1年目に確定申告をすれば、2年目以降は年末調整で還付を受けられます。
『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』の控除証明書の要否の欄の要のところに○をして下さいね。

②年末調整で扶養控除をとっているために、この控除額を全額受けられないケースがあります。共働き等の場合、どちらで扶養控除をとるか見直しすれば、一世帯での還付金額がアップする可能性があります。


◇ 申告書記入の手順

『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』(以下、“計算明細書”)を記入する
    ▼
源泉徴収票から収入金額、給与所得控除後の金額、所得控除額をA様式の申告書に記入する
    ▼
計算明細書をもとに住宅借入金等特別控除の欄を記入する
    ▼
還付税額の計算を行う
    ▼
第二表の“特例適用条文等”のところに“平成18年○月○日居住開始”と記載する