[ テーマ: リース ]
2008年6月27日08:00:00
●新リース基準で何が変わるのでしょう?
所有権移転外ファイナンスリースの会計処理がかわります。
所有権移転外ファイナンス・リ-スの会計処理は、従来認められていた賃貸借処理が廃止され、売買処理に一本化されました。
つまり、借手の会社はリース商品を一旦リース資産として計上し、その上で「取得」したとして取扱うため、減価償却処理を実施することになります。
◇会計処理
改正前:原則、売買処理。
但し、一定の注記を要件として賃貸借処理に準じた方法(賃貸借処理)が例外として認められた。
改正後:売買処理が義務付けられ、例外の賃貸借処理が認められなくなった。
◇税務処理
改正前:賃貸借処理(法令に定める一定のものは売買処理)
改正後:原則として売買処理
従来の基準では、一定の要件を満たせば、リースにより調達した資産やそれに伴う債務を貸借対照表に計上せず、支払ったリース料を損益計算書に計上するだけの処理方法(=「賃貸借処理」)も認められていました。
しかし新基準では、オペレーティングリースや金額が少額のものを除いて、原則としてリース資産やリース債務はすべて貸借対照表に計上した上、購入により取得した固定資産と同様、減価償却を行う方法(=「売買処理」)しか認められなくなりました。
●導入の趣旨
1)改正前は例外として認められていた賃貸借処理を採用する企業がほとんどであった
2)国際会計基準ではファイナンスリースの会計処理は売買処理が義務付けられており、それにあわせる必要があった
リース設備等は、購入設備等とほぼ同じように扱われているにも関わらず、リースと購入で会計処理の方法が異なるのは、財務評価上フェアではないということでしょう。
●適用事業者
リース会計基準が強制適用される企業は、上場企業、会社法上の大会社など会計監査が義務付けられている企業となります。
1)上場会社及び上場会社の子会社(金融商品取引法が適用される会社)
2)会社法上の大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の会社)
3)会計監査人設置会社及びその子会社
しかし、
1)リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース資産
2)リース期間が1年以内未満
上記のリース取引については、適用除外として従前と同じ取り扱い(賃貸借処理)が認められることになります。