[ テーマ: 小話 ]
2008年3月20日23:32:58
今回の記事は、私の興味のある分野から。
それは「デトックス」です。
最近よく耳にするデットクスという言葉ですが、これは「解毒」という意味の英単語で、
「身体の中にある有害な物質を身体の外に排出して、健康になりましょう」が、この場合のデトックスの意味になります。
デトックスの方法には色々ありますが、今回は自宅で簡単に行える「半身浴」について書いていこうと思います。
半身浴とは、38~40度くらいのぬるめのお湯に、ゆっくり20~30分くらいかけて、みぞおちから下をつけて入浴する事です。
効果としては
・緊張状態をほぐす副交感神経のはたらきが高まり、リラックスできる・脈拍が安定し、自律神経や内分泌の乱れも改善される
・血行がよくなり、冷え性などが改善
・皮脂腺から出る汗とともに有害ミネラルの排出される
20分ですが、これは目安なのであくまで無理の無いように、体調に合わせて行ってください。
また、かなり汗をかきますので、入浴前に水をコップ1杯ほど飲み、さらに水分補給しながらの入浴が良いと思います。あまり冷やしていない、常温でのペットボトル入りミネラルウオーターを持って入浴したりするのもいいでしょう。
体内の変化は見た目ではすぐには分からないのですが、この入浴法を行った翌日は、びっくりするほど肌がすべすべになっているのです!
ぜひ一度ためしてみてください。
冬で浴室が寒く、最初は体が冷えてしまう場合は、シャワーなどの湯気で浴室内の温度を調整してください(最近はエアコンの入る浴室もありますね)。
効果は大体同じですが、さらにデトックス効果(?)が分かるのが岩盤浴です。
岩盤浴は、人肌から40度くらいに暖められた岩盤の上に横になる入浴法の事です。
岩盤からは「遠赤外線」と「マイナスイオン」が同時に噴出しており、身体の発汗作用を促すとともに、疲れた身体にリラックス効果をもたらします。
また、「いい汗」をかくことで心身がリフレッシュでき、ダイエット効果や病気に対する免疫力、自然治癒力が上がるという効果があるようです。
遠赤外線が持つもう一つの優れた作用は、血液や汗の水分を揺すって粒にすることで、さらさらな流れやすい血液や汗になり、皮脂腺の分泌機能をさかんにします。
お店で入浴法を教えてもらえると思いますが、私は、大体90分間の間に、うつぶせになって5分、仰向けになって10分、休憩5~10分を交互に繰り返しています。
岩盤浴は汗をかく量も半端ではありません。必ず休憩時には水分補給を行いましょう。
また、かいているのは「いい汗」ということで、汗をかいた後はシャワーなどで洗い流さない方がより効果的だそうです。岩盤浴によって排出される汗はさらさらで水に近い汗になっています。この汗が皮膚の保湿性を保ち、また排出された新しい皮脂が健康な皮脂膜を作り、皮膚の潤いを保ってくれるようです。
自宅でできる気軽さはありませんが、一度行ってみるとクセになる岩盤浴、ぜひお試しください。
ちなみに、ミネラルウオーターは”月のしずく”がおすすめです。
次回は”月のしずく”についてです。
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2008年3月6日12:14:00
今回も確定申告のお話です。
同じ年の3月に離職し5月に社会保険には加入されていない条件で再就職した、世帯主ではなく扶養家族もいない独身女性の申告例です。
扶養家族がいない、住宅ローンがない、入院・通院で大きな金額を支払っていないということで、記入するところは少ないのですが、記入する欄に意外な見落としがありました。
記入するのは、確定申告書「A]になります。
記入の際に必要なもの
(A)退職した会社の源泉徴収票(年末調整されていない)
(B)新しく就職した会社の源泉徴収票(年末調整されている)
(C)国民健康保険の領収書
(D)還付金を送金してもらう通帳の口座番号
※本来なら必要なものの中に、国民年金を支払った証明書が入るのですが、今回この女性は今年1月頭に滞納してた4月~12月分の年金をまとめて支払ったため、年金に関する還付は翌年申告しなければならなくなりました。
では、申告書の順に追って記入していきます。
▲申告書の左半分です。()内の数字はこれに対応しています。
■住所・氏名の記入
▲申告書右半分の上側です。今回の場合、記入する箇所が少ないので必要なところだけ印を入れています。この図を参考に、それぞれの金額を記入し、さらに左半分を埋めていくことになります。
■収入金額等
・給与=ア)の欄に、(A)と(B)の2枚の源泉徴収票の「支払い金額」の合計を記入します。
■所得金額
・給与=(1)の欄に年末調整がされている源泉徴収票(B)の「給与所得控除後の金額」と、年末調整されていない源泉徴収票(A)の「支払金額」を記入します。
■所得から差し引かれる金額
・社会保険控除額(6)=国民健康保険を支払った額(C)と、源泉徴収票(A)(B)の「社会保険料等の金額」の合計を記入します
※▲ここが申告の際に抜けやすいので気をつけて!※
・生命保険料控除(8)=年末調整されている(B)の源泉徴収票の「生命保険料の控除額」を記入します。
・基礎控除(15)=380.000と記入します。
・(6)から(15)までの計(16)=上記で記入した金額を合計します。
・合計(20)[(16)+(17)+(18)+(19)]=17.18.19がないので16の数字をそのまま記入します。
■税金の計算・課税される所得金額(21)=[(5)-(20)]を記入します(千円未満切捨て)
・上の(21)に対する税額=(21)の数字に対応する税額を記入します(対応表を確認してください)
・差し引き所得税額(28)[(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)]を記入します。
ここも、23.24.25.26.27がないので22の金額をそのまま記入することになります
・源泉徴収減額(30)=源泉徴収票の「源泉徴収税額」の合計を記入します
・申告納税額
△(31)の納める税金はこの場合、給与所得以外の収入がないので¥0です。
△(32)還付される税金=[(28)-(29)-(30)]でマイナスになった額が還付される額となります。
■還付される税金の受け取り場所(D)を記入します。
これで確定申告書が完成します。
確定申告書と、提出用の源泉徴収票(原本)を持って税務署へ手続きに行きましょう。
今年の確定申告の締め切りは3/17(月)です。お忘れなく!
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2008年2月22日08:00:00
■4)電子申告による特別控除制度の創設
最近、確定申告のCMなどでも時々目にする「e-Tax」のことです。
平成19年分または平成20年分の所得税につき、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」を利用して確定申告書の提出を行う場合において、
・確定申告書に記載すべき情報
・電子署名に係る電子証明書
・当該税額控除の適用を受ける旨及び税額控除に係る情報
上記3点を併せて送信した時は、所得税額から5,000円(その年分の所得税額が限度)を控除できます。
なお、この適用を受けるには本人の電子署名が行われているものに限られ、平成19年分でこの控除の適用を受けた人は、平成20年分では受けられません。
■電子申告に必要なもの■
大前提として、インターネットに繋がっているパソコンが必要ですよ!
(1)電子証明書
電子証明書発行申請書等を提出して電子証明書(公的個人認証サービスに基づく電子証明書)の発行を受けてください。
電子証明書の発行申請に必要なもの
・ICカード(基本住民台帳カード。住民票のある市区町村の役所の窓口で取得できます)
・本人確認のために必要な資料(写真付の公的な証明書・詳しくは各市町村にお問い合わせください)
・発行手数料(500円)
※電子証明書は発行から3年間有効ですが、有効期間中であっても引越しによる住所の変更・結婚による氏名の変更などで記載事項に変更が生じた場合は無効となります。
(2)ICカードリーダライタの購入
ICカードリーダライタは、家電量販店(http://www.jpki-rw.jp/list/search/index.html)やインターネット販売(http://www.jpki-rw.jp/list/net/index.html)で購入できます。
(3)ICカードリーダライタ及び電子証明書のソフトウェア等をインストールします。
(4)開始届出書を提出して、利用者識別番号等を取得します
・開始届出書に必要事項を記載の上、納税地を所轄する税務署に提出します。
開始届出書は書面もしくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー(http://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesyo/kaishi_confirm.html)」を利用すれば、オンラインで提出することができます
・開始届出書をオンラインで提出した場合は、利用者識別番号等がオンラインで発行(通知)されます。
・開始届出書を書面で提出した場合は、後日、税務署から利用者識別番号等を記載した通知書等が送付されます。
…と、前準備だけでも色々行わないといけませんので、e-Taxを利用したいと思っている方は、準備をはやめに行っておいた方がいいでしょう。
詳しくはe-Tax案内サイトへどうぞ▼
http://www.nta.go.jp/e-tax/index.html
長くなりましたが、今回はこれでポイントの終了です~。