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安井 順子資格:公認会計士・税理士

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H19年度確定申告について 2)

[ テーマ: 小話 ]

2008年2月15日08:00:00

■3)住宅ローン控除制度の改正

1・住宅ローン控除の特例措置の創設等

地方分権を税務面から支援すべく、平成19年より国から地方公共団体へ「税源移譲」が実施されました。
それに伴い、所得税負担の減少を受けて、住宅ローン控除の適用を受けることができる金額も減少してしまう可能性があります。

このため、以下の①と②の制度が設けられました。

①平成19.20年に居住した場合について、控除率は引き下げ、控除期間を15年に延長し、トータルでの減税額の満額が同額となる特例制度がつくられました。


なお、この制度は従来の住宅ローン控除との選択適用となります。

住宅ローン控除 


②新たに「住民税の住宅ローン控除」制度が設けられることになりました。


■「住民税の住宅ローン控除」の対象となる人

・平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に居住した人
※平成19年以降に住宅ローン控除を受けようとする人は対象となりません(所得税で税源移譲を織り込んだ住宅ローン控除の決まり
(つまり①)が手当てされているため)。


■「住民税の住宅ローン控除」の受けかた

・基本的に毎年、各市区町村に申告をすることにより控除を受けることになります。
・控除を受けるには,確定申告や年末調整とは別に 市区町村へ市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書 を提出なければいけません。

  ◇所得税の確定申告をする人 
   所得税の確定申告書とともに,税務署へ市・県民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出

  ◇所得税の確定申告をしない人 
   賦課期日(1月1日)現在の市区町村へ,市・県民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出
   【※源泉徴収票(原本)の添付が必要です。
   申告書には住宅借入金等の年末残高合計額の記入欄がありますので,金額を控えておいてください。

 

・申告期限は所得税の確定申告同様、原則として毎年3月15日(平成20年の場合、3月15日が土曜日なので3月17日)が期限とされます。

・住民税のローン控除の書類は自動的に送られてくるわけではなく、自分で取り寄せるか市区町村のHPからダウンロードします。


確定申告時期は役所が混雑することが予想されますので、お住まいの市区町村の役所に問い合わせて、早めに準備しましょう。

※住民税の住宅ローン控除は、あくまで「所得税で従来受けられた分」の税額控除を住民税から差し引きましょう、という決まりです。つまり、所得税で住宅ローン控除が全額控除できている場合、住民税のローン控除の適用は基本的にありません。


2・住宅バリアフリー改修促進税制の設立


以下に記載している一定の要件を満たす人が、自分が居住する家屋について特定のバリアフリー改修工事を含む増改築工事をした場合に、その工事費用に充てるために借り入れた住宅ローンの年末残高1,000万円を上限として、一定割合を乗じて計算した税額を控除する特例がつくられました。
なお、この制度は平成19年4月1日以降に居住する場合について適用されます。また、現行の住宅ローン控除制度との選択適用になります。


◇対象になるのは、次のいずれかに該当する人です。

1.居住年の12月31日における年齢が50歳以上である人
2.介護保険法の要介護、または要支援の認定を受けている人
3.所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者である人
4.親族のうち、前記2もしくは3に該当する人、または居住年の12月31日の年齢が満65歳以上の人、のいずれかと同居している人

※「居住年」とは住宅ローン控除の対象となる家屋に居住を始めた年のことです。

◇特定のバリアフリー工事とは?

・通路等の拡幅・階段の設置や勾配の緩和・浴室改良・便所改良・手すりの設置
・屋内の段差の解消・引き戸への取替え工事・床表面の滑り止め化
上記いずれかに該当する一定の改修工事で、費用の額(補助金等の給付がある場合はそれらを控除した金額)が30万を超えるものをいいます。

バリアフリー工事

 

今回はかなり長くなってしまいました。

次回は、確定申告のCMでも目にするようになった「電子申告」についてお話いたします。


H19年度確定申告について 1)

[ テーマ: 小話 ]

2008年2月9日00:42:40

今年も確定申告の時期がやってまいりました。

◇◆◇ ◇◆◇ ◇◆◇ ◇◆◇

平成19年分の所得税の確定申告の税務署での相談・申告書の受付は、平成20年2月18日(月)からです。

給与所得者の方等で、医療費控除や住宅借入金等特別控除等の適用を受けて税金の還付を受ける場合は、平成20年2月15日(金)以前でも申告書を提出することができます。

また、通常税務署は土・日・祝は閉庁していますが、高松税務署は2/24と3/2の日曜日にも、確定申告の相談・申告書の受付を行っています。

◇◆◇ ◇◆◇ ◇◆◇ ◇◆◇

今回は、平成19年度分の税制改正に伴い、注意しなければならない点をピックアップしてお知らせします。

■1)所得税の税率構造の改正がありました。

平成19年度以降の住民税の税率の改正

所得税の税率構造の改正

 

・今までは所得に応じて5%、10%、13%の三段階であったものが、10%に一本化された
・所得税の最低税率を10%から5%に引き下げ、最高税率を37%から40%に引き上げた

上記2項目で調整され「所得税+住民税」を合わせた税負担は、基本的に変わりません。

また、定率減税は平成18年分の所得税をもって廃止されました。


■2)地震保険料控除が創設されました。

地震保険料を支払った場合には、その金額の合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除することができるようになりました。

◇地震保険料とは?

地震保険とは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する、地震災害専用の保険です。

この控除の対象となる地震保険料は下記のような特長があります。

・ 地震保険の対象は、本人または本人と生計を一にする親族の有する居住用の建物と家財(生活用動産)。

・ 火災保険でカバーされていない「地震を原因とする火災による損害」「地震により延焼・拡大した損害」に対して補償される、地震等損害部分の保険料等のことをいいます。

 

次回は「住宅ローン控除制度の改正」についてお話します。

 


小話(3 確定申告の提出期間が始まりました!

[ テーマ: 小話 ]

2007年2月16日09:00:00

確定申告書の提出期間


≪税務署に直接持っていく≫
一般の場合2月16日から3月15日まで。
医療費控除などの還付申告の場合・・・1月から受け付けています。

≪郵送する≫

3月15日の消印分までが期限内申告として認められます。
控えが必要な場合は、提出用と控え用の申告書2部と返信用封筒(切手は貼ってくださいね)を入れて郵送してください。

≪インターネット≫
事前に住民票の写しなどの本人確認書類を添付した開始届出書を提出し、暗証番号等をもらった人はインターネットを利用して申告することもできます。
※ 源泉徴収票や医療費の領収書などは別途、所轄税務署へ送付して提出しなければなりません。

期間ぎりぎりになると税務署が非常に込み合いますので、早めの提出をおススメします。


★ 税務署に行く前に   ・・・提出書類・添付書類の忘れ物はありませんか?

せっかく長い時間並んで、やっと自分の順番がやってきたのに書類が不足していてもう一度税務署に行かないといけなくなってしまった、なんて悲しいことにならないように、もう一度書類が揃っているかどうかを確認しましょう。

・税金の還付を受ける申告の場合は、還付金が入金される口座の情報も必要です。通帳もしくは口座情報を書き留めたメモを持参しましょう。

・三文判でOKです。印鑑は忘れずに!


税務署は通常土・日・祝日は閉庁しています。

ですが、平成18年分確定申告期間中は、一部の税務署で
平成19年 2月18日と25日の日曜日に限り、確定申告の相談・申告書の受付が行われます。

≫詳しくはこちらhttp://www.nta.go.jp/category/shinkoku/heichoubi.htm


◇ 源泉徴収票がなくなってしまった・・・

いろいろな場合に提出する必要がある源泉徴収票。大体のところがコピーではなく、原物の添付を必要とするところが多いです。

源泉徴収票は何度でも発行が可能なので、必要な場合には会社に書類が必要な旨を伝えて発行してもらいましょう。