[ テーマ: 小話 ]
2008年3月6日12:14:00
今回も確定申告のお話です。
同じ年の3月に離職し5月に社会保険には加入されていない条件で再就職した、世帯主ではなく扶養家族もいない独身女性の申告例です。
扶養家族がいない、住宅ローンがない、入院・通院で大きな金額を支払っていないということで、記入するところは少ないのですが、記入する欄に意外な見落としがありました。
記入するのは、確定申告書「A]になります。
記入の際に必要なもの
(A)退職した会社の源泉徴収票(年末調整されていない)
(B)新しく就職した会社の源泉徴収票(年末調整されている)
(C)国民健康保険の領収書
(D)還付金を送金してもらう通帳の口座番号
※本来なら必要なものの中に、国民年金を支払った証明書が入るのですが、今回この女性は今年1月頭に滞納してた4月~12月分の年金をまとめて支払ったため、年金に関する還付は翌年申告しなければならなくなりました。
では、申告書の順に追って記入していきます。
▲申告書の左半分です。()内の数字はこれに対応しています。
■住所・氏名の記入
▲申告書右半分の上側です。今回の場合、記入する箇所が少ないので必要なところだけ印を入れています。この図を参考に、それぞれの金額を記入し、さらに左半分を埋めていくことになります。
■収入金額等
・給与=ア)の欄に、(A)と(B)の2枚の源泉徴収票の「支払い金額」の合計を記入します。
■所得金額
・給与=(1)の欄に年末調整がされている源泉徴収票(B)の「給与所得控除後の金額」と、年末調整されていない源泉徴収票(A)の「支払金額」を記入します。
■所得から差し引かれる金額
・社会保険控除額(6)=国民健康保険を支払った額(C)と、源泉徴収票(A)(B)の「社会保険料等の金額」の合計を記入します
※▲ここが申告の際に抜けやすいので気をつけて!※
・生命保険料控除(8)=年末調整されている(B)の源泉徴収票の「生命保険料の控除額」を記入します。
・基礎控除(15)=380.000と記入します。
・(6)から(15)までの計(16)=上記で記入した金額を合計します。
・合計(20)[(16)+(17)+(18)+(19)]=17.18.19がないので16の数字をそのまま記入します。
■税金の計算・課税される所得金額(21)=[(5)-(20)]を記入します(千円未満切捨て)
・上の(21)に対する税額=(21)の数字に対応する税額を記入します(対応表を確認してください)
・差し引き所得税額(28)[(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)]を記入します。
ここも、23.24.25.26.27がないので22の金額をそのまま記入することになります
・源泉徴収減額(30)=源泉徴収票の「源泉徴収税額」の合計を記入します
・申告納税額
△(31)の納める税金はこの場合、給与所得以外の収入がないので¥0です。
△(32)還付される税金=[(28)-(29)-(30)]でマイナスになった額が還付される額となります。
■還付される税金の受け取り場所(D)を記入します。
これで確定申告書が完成します。
確定申告書と、提出用の源泉徴収票(原本)を持って税務署へ手続きに行きましょう。
今年の確定申告の締め切りは3/17(月)です。お忘れなく!
この記事へのコメント (7)
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