[ テーマ: 源泉所得税(年末調整) ]
2006年10月18日17:32:00
今回は、年末調整のために必要な申告書の説明です。
①扶養控除等申告書
所得控除の対象となる扶養親族や配偶者の状況については、扶養控除等申告書により確認します。この申告書は、その年の最初の給与の支給されるまでに会社に提出することになっているのですが、年内で状況が変わっている場合(結婚した、子供が生まれた等で扶養家族が増えた場合など)がありますので、年末にもう一度確認します。尚、提出し忘れている場合にはすぐに提出してもらいましょう。
通常、年末調整時には、翌年分の扶養控除等申告書を提出してもらい、年内の異動を確認します。
国民年金の控除を受ける場合には、社会保険庁の控除証明書が必要になります。
②保険料控除申告書
保険料控除の計算の基礎となる給与等から天引きされる以外の社会保険料、生命保険料、損害保険料、小規模企業共済等掛金を確認します。
個人でかけている、生命保険会社の保険、簡易保険等のことですね。翌年分の扶養控除等申告書には、12月31日現在の状況を記載します。この申告書提出してから12月末までに子供が生まれた場合等状況が変化した時は、年末調整を再度実施します。
③配偶者特別控除申告書
配偶者のパート収入などが103万円超141万円未満である場合には、この適用が受けられます。配偶者の12月のパート収入がまだ出ていない場合でも見積り額を含めて計算します。
(103万円以下の場合は配偶者控除が受けられます。)
※本人の合計所得金額が1千万円を超える場合にはこの適用は受けられません。
④給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
税務署から送付された“控除証明書”と金融機関等が発行した“借入金の残高証明書”を添付して提出してもらいます。初めてこの適用を受ける場合には翌年3/15までに確定申告が必要です。早めに申告すれば早く税金の還付がうけられますよ。
住宅借入金等特別控除の計算の留意点
住宅借入金等特別控除の計算は、いつからこの適用を受けているのかによって控除額の計算が違ってきます。適用を始めて受けた年度を確認した上で控除額を計算するようにしましょう。
さて、この中で一番気になるのは?③の「配偶者特別控除申告書」ではないでしょうか?次回はこの「配偶者特別控除」及び「配偶者控除」について詳しく説明していきましょう。