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年末調整について(5

[ テーマ: 源泉所得税(年末調整) ]

2006年10月23日10:25:00

今回は、源泉徴収簿の作成と年税額の計算です。

① 年末調整に必要な書類が揃ったら
・ 源泉徴収簿に毎月の給与
・ 給与から天引きされる社会保険料、算出税額

を記入します。前職分の給与や季節ごとの賞与は忘れがちなので記入漏れがないよう注意します。

② 1年間の給与が決まったら、早見表により給与所得控除後の金額を求めます。
・給与天引きの社会保険料
・保険料控除申告書
・配偶者特別控除申告書
・扶養控除等申告書

に基づき各種の所得控除の金額を求め、源泉徴収簿に転記します。
※基礎控除額の38万円を加算し忘れないように!!

③ 給与所得控除後の金額から所得控除額の合計額を控除します。
この金額が課税所得金額で、この金額に税率を掛けて1年間の税額を算出します。

④住宅借入金等特別控除がある場合
明細書で計算した控除額を控除します。

最後に、年末調整定率控除額(住宅借入金等特別控除を控除した税額の10%相当額 ただし12万5千円を限度)を控除します。

ポイント18年分の所得税から定率減税が2分の1に縮小されました。19年分から定率減税がなくなります。


以上の計算で年税額が確定します。


過納額の還付と不足額の徴収について


■過納額の還付
年末調整によって計算した年税額より、預かっていた源泉徴収税額が多い場合には、12月の給与の支払い時(翌月現金で還付する場合もあります)に過納額を本人に還付します。


■不足額の徴収年末調整によって不足額が生じた場合、原則12月の給与の支払い時にその不足額を徴収します。


徴収税額の納付

預かった徴収税額は、翌年の1月10日(一定の届出書を提出している場合には、翌年の1月20日)までに、所定の納付書を使って国に納付しなければいけません。たとえ還付が多額のため納付税額が0となる場合であっても、納付書は0金額で税務署に直接提出または郵送しなければいけません。

源泉徴収票の交付

年末調整が終わったら各人の源泉徴収票(給与支払報告書)を作成します。通常役員の場合には4枚、社員の場合には3枚作成します。1枚は本人に、2枚は市区町村に提出します。一定の役員等(その年中の給与等の金額が150万円を越える役員及び500万円を超える社員(年末調整をしたものの場合))については、源泉徴収票1枚を所轄税務署に送付します。


ポイント翌年1月1日に在籍しない社員等についても市区町村に給与支払報告書を提出する必要があります。
19年1月提出分からの改正ですので注意が必要です。