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安井 順子資格:公認会計士・税理士

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小話1)税務署の調査って?

[ テーマ: 小話 ]

2006年10月26日11:30:00

税務署の調査ってあまりなじみがありませんよね。
今回はこんな質問をいただきましたので、お答えします。

質問内容:
従業員20~30人程度の会社で経理を担当しています。
先日決算時に税務署から税務調査に伺いたいという連絡がありました。

①税務調査とはどのようなことを調べるのでしょうか?
②事前に準備しておくことはありますか?

こういった場合、税理士に委託している場合は必ず調査に立ち会いますので、必ずご連絡下さい。
(通常、税理士に税務申告を委託している場合、税理士に税務署から調査に伺いたいという連絡があります。)

ポイント税務調査の日程は、会社の日常業務に著しく不都合がある場合、調整に応じてもらえます。長く延期することは無理ですけどね。まずは、相談してみましょう。



具体的にお答えします。

まず会社側で準備すること

1.会社のパンフレット等を準備しましょう。会社の概要や現状をまず説明しますので、用意しておいた方がよいでしょう。

2.最初に現金の残高が、現金出納帳(帳簿)残と合っているか調べられますので、必ず前日までの取引は全て記入しておき、現金有高(レジや金庫の中身)と帳簿の残高が合っていることを確認してください。
また、現金と共に通帳も全て用意しておいてください。

これが合っていないと、基本である現金出納帳がいい加減だと思われてしまい、印象が悪くなります。

3.調査対象分の(通常最近3年分)、現金出納帳、総勘定元帳、通帳、小切手帳、手形帳、売上帳、仕入帳、領収証、請求書、棚卸明細、固定資産台帳、給与台帳、建設業であれば工事台帳、出面帳などの帳簿類を言われたらすぐに提示できるようにしておいてください。

4.現金取引があれば、発行した領収書の控えも提示する必要があります。
それが売上帳等の帳簿に合っていないと質問されますよ。

ポイント誰にいくらの金額の領収書を渡したか控えが残る領収書用紙を使いましょう。
(不正使用はもちろん厳禁です。)


5.
株主総会議事録、取締役会議事録、重要な契約書等がそろっていることを確認します。
特に、外部に手数料を支払っている場合や役員・従業員等の取引については、契約書の提示が必要な場合が多いので特に留意してください。


ポイント契約書等の印紙の貼付を再度確認してください。もれているとたいへんです。



6.
過去3年間の粗利益率に相当違いがあるような場合はその根拠を説明できるようにしておいてください。粗利率が前年と5%~10%違うのは特殊事情があるはずなので、税務署はその辺に注目するのですが、帳簿等を確認し売上計上洩れがないとすると在庫や仕入の過大計上を調べます。

硬くなることなく、会社の不備をチェックしてもらうという気持ちで対応しましょう。