[ テーマ: 法人税 ]
2007年1月24日10:05:00
◇差し引かなくていい保険金に注意
出産の場合には医療費を払った後に健康保険等から「出産育児一時金」などの保険金が支払われます。また、入院特約のついた生命保険に加入している場合、入院すると保険金を受け取ることができます。が、これらの保険金は医療費を補填するためのものなので、支払った医療費から差し引かなくてはなりません。
しかし、保険金の中には出産手当金など、医療費の補填を目的としないものがあります。そうした保険金は差し引く必要性はありません。
◇医療費からマイナスする保険金、マイナスしない保険金
◇共働きの場合には、所得の多い人が一括して受けると有効に活用できる
医療費控除は、「本人または生計を一にする親族のために支払ったもの」が対象になると前に書きました。つまり、共働きの場合には夫婦どちらか一方が世帯全体の医療費を払っていれば、その人が一括して控除を受けることができます。
医療費控除は税率を乗じる前の所得から引かれる所得控除です。したがって、夫婦のうちで税率が高い人(所得が高い人)が受けた方が、控除による節税効果が高まることになります。
■医療費控除の計算方法
医療費控除額=(医療費の額-保険金などで補填される金額)-(①所得金額×5%もしくは②10万円いずれか少ない方)
医療費控除が受けられるのは支払った医療費ものうち10万円超の部分ですが、10万円という基準は年間所得が200万円以上の人に適用されるものです。
年間所得が200万円未満の人の足切り額は「年間所得額×5%」となり、10万円より少なくなります。
なお、医療費控除の上限は200万円です。
次回も注意点の続きです
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2007年1月22日09:30:00
◇生計を一にする家族の分も忘れずに!
医療費控除の対象となる医療費は、本人がかかった医療費だけでなく、生計を一にする親族に対しかかったものも、申告者本人がその負担をしている時には医療費控除の対象となります。つまり、扶養控除と医療費控除はイコールではないため、控除対象配偶者や扶養親族のみを指すわけではなく、こういった場合も適用されます。(もちろん、社会保険関係の扶養の範囲とも異なります。)
・ 配偶者控除の適用を受けていない共働きの夫婦
・ アルバイト収入があるため扶養控除の対象にならない子供
・ 生活費を仕送りしている親が田舎にいる場合、申告者本人と同居していなくても、その親が他の兄弟等と生計を一にしていなければ、その親のために支払った医療費は医療控除の対象となります。
◇こういったものも医療費控除の対象となります
・ 通院のための電車・バス代
・ 通院のためのタクシー代(※バスや電車での移動が困難な場合のみ。マイカー通院でのガソリン代は残念ながら認められません)
・ 薬局・薬店で買った治療のための風邪薬や傷テープ、湿布薬、胃腸薬など(※価格が極端に高いものはダメです)
・ 腰痛の治療のためのはり・きゅう師施術代
・ 治療のためのあんま・はり代など(※健康維持のためのマッサージ、ハリ代はダメ)治療にかかった費用が対象です。保険診療の対象外(自由診療)のものでも医療費控除が受けられるものもありますので、ご注意ください。
予防や健康維持・増進といったものは対象になりません。(美容はもちろん対象になりません。)
◇医療費控除を申告する際には、「医療費の明細書」に明細を書き、領収書を添付する必要性があります。
しかし、交通費については領収書の発行はありませんし、薬局などでは領収書ではなくレシートであることがほとんどだと思います。
こうした費用を税務署にスムーズに認めてもらうには、以下に書くようなちょっとした工夫が必要です。
・ 薬局のレシートには、何の薬か薬品名を書いておく。
※レシートはコピーしたものは不可になります。必ずレシート本体を添付しましょう。
・ 領収書がもらえない医者は、支出の事実を家計簿などに記入しておく。
※1年分の領収書をまとめて出してくれる病院もあるようですが、費用がかかる場合もあります。
・ 通院のための交通費についても、詳しい乗車メモや支払った事実を家計簿などに記入しておく。
☆ 領収書の日付は申請する年のものになっていますか?
申請する年に治療を受けていても、その支払いが翌年になっているものは、翌年の医療費控除の対象になります。
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2007年1月16日17:37:00
ステップ3
・ 『収入』から『必要経費』を引いて所得金額を計算します。
ステップ4
・ 所得金額から控除できる『所得控除額』の確定を行います。
控除額の計算で、一般の人に一番関係があり、また疑問点も多いのは『医療費控除』ではないでしょうか?この医療費控除に関してよくある質問を書いていきたいと思います。
・医療費控除って何?
1/1~12/31の間で、医療費が多額にかかり、保険などから補填された金額を引いても10万円(原則)を超えた人が申告するものです。たとえばこんな方は負担額が10万円を超えることが多いです。
・ 子供が生まれた
(かかった費用から、社会保険等から支給された『出産育児一時金』は引いてください)
・ 介護が必要な家族がいる
・ レーシック(レーザーによる視力矯正手術)を行った
・ 病気や怪我で長期入院した
(かかった費用から、『高額療養費』の払戻額は引いてください)など。
◇ 医療費控除の申告書記入の手順
・ 本人と生計を一にする親族の分の医療費を「医療費の明細書」等に記入する
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・ 源泉徴収票から収入金額、給与所得控除後の金額、所得控除額をA様式の申告書に記入する
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・ 医療費を『医療費の明細書』からA様式の申告第二表の⑱『医療費控除欄』に転記する
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・ 足切り計算(通常10万円)をする
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・ 還付税額の計算を行う
■医療費控除を受ける方法
確定申告書に医療費控除についての事項を記入し、医療費の領収を証する書類を添付等しなければなりません。後で詳しく説明しますが、コピーでは認められません。もし何らかの理由で領収書を添付できない場合は、税務署に直接領収書を持参して税務署の職員の方に確認してもらう必要があります。
次回から注意点を記していきます。
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