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安井 順子資格:公認会計士・税理士

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確定申告について(9

[ テーマ: 法人税 ]

2007年1月24日10:05:00

◇差し引かなくていい保険金に注意

出産の場合には医療費を払った後に健康保険等から「出産育児一時金」などの保険金が支払われます。また、入院特約のついた生命保険に加入している場合、入院すると保険金を受け取ることができます。が、これらの保険金は医療費を補填するためのものなので、支払った医療費から差し引かなくてはなりません。
しかし、保険金の中には出産手当金など、医療費の補填を目的としないものがあります。そうした保険金は差し引く必要性はありません。

◇医療費からマイナスする保険金、マイナスしない保険金

医療費からマイナスする保険金
 


◇共働きの場合には、所得の多い人が一括して受けると有効に活用できる


医療費控除は、「本人または生計を一にする親族のために支払ったもの」が対象になると前に書きました。つまり、共働きの場合には夫婦どちらか一方が世帯全体の医療費を払っていれば、その人が一括して控除を受けることができます。
医療費控除は税率を乗じる前の所得から引かれる所得控除です。したがって、夫婦のうちで税率が高い人(所得が高い人)が受けた方が、控除による節税効果が高まることになります。


■医療費控除の計算方法


医療費控除額=(医療費の額-保険金などで補填される金額)-(①所得金額×5%もしくは②10万円いずれか少ない方)

医療費控除が受けられるのは支払った医療費ものうち10万円超の部分ですが、10万円という基準は年間所得が200万円以上の人に適用されるものです。
年間所得が200万円未満の人の足切り額は「年間所得額×5%」となり、10万円より少なくなります。

なお、医療費控除の上限は200万円です。


次回も注意点の続きです