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安井 順子資格:公認会計士・税理士

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交際費(6)

[ テーマ: 法人税 ]

2006年11月26日09:40:00

個人事業者の交際費

法人の場合は交際費の損金の算入限度額計算があるのですが、個人事業者にはそれがなく、極端な話をすればいくらでも必要経費にしてしまうことが可能なのです。しかし当然のことながら無制限に認められるわけではありません。

個人事業者も法人と同様の注意が必要ですが、直接の取引先等に対する交際費は問題ないものの、見込み客やお客さんを紹介してもらうことを目的とした接待は認められない可能性があります。
この点は条文の規定などがあるわけではありませんが、内容的なチェックは厳しくなっています。


交際費を必要経費として認めてもらうためのポイント

(1)その支出が直接事業に関連し、営業上のメリットがあることを期待して支出したことが明らかであること

(2)領収証等の保存、日付、金額、支払先、相手先の氏名等もしっかり記録しておくこと

(3)金額が常識の範囲内であること


個人事業者の場合はその性質上いわゆる“家事費の付け込み”、つまり本来は自分の財布で支出すべき費用を経費に算入している例が多いので、税務署から目を付けられやすいこともお忘れなく。


損金算入限度額

さて、やっと出てきました。損金算入限度額。

これは会社の規模によって変わってきます。中小企業の交際費については、特例として、資本金等の金額によって次のような範囲の金額を費用として認めてられています。これは、大企業に比べて競争力の弱い中小企業を優遇するために採られている措置です。

■資本金1億円以下の会社
  年間400万円までの支出した交際費等の金額の90%までが損金扱いできます。
  ※400万円を超えた部分については、一切損金となりません!

[例]400万円の交際費を支出した場合
400万円×90%=360万円  損金算入額 360万円 損金不算入 40万円となります。

■資本金1億円超の会社
  全額損金不算入になります

■個人事業者
 損金算入限度額はありません


交際費に関してはいろいろな注意点がありますので、ここに書かれていない細かいこともまだまだあります。

税務調査の際に指摘を受けないようにするためにも、日頃から気をつけて処理するよう心掛けましょう。

これで今回の交際費についてのお話は終了します。