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安井 順子資格:公認会計士・税理士

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交際費(4)

[ テーマ: 法人税 ]

2006年11月18日09:50:00

では前回に引き続き、交際費の取り扱いポイントを見ていきましょう。

4)寄付金

寄付金とは、事業に直接関係の無い、金銭・物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。しかし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。

したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが【寄附金】となるのか【交際費等】になるのかは、それぞれの実態をよく検討した上で判断する必要があります。
社会事業団体・政治団体に対する拠出、神社の祭礼等への寄贈金は交際費にはなりませんが、実質的に謝礼・心付けと見られるものは【交際費】となります。

寄付金については、寄付金の損金算入限度額計算の対象となり、限度額を超える部分は損金となりません。

5)会議費

実務上よく問題になるのが、会議費と交際費の区分です。会議に関連して「弁当、茶菓子その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」は【会議費】とされています。

「会議に際して社内または通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用」とされていますので、おおよそ会議を行うのに適さない場所で行われた場合は、会議費とはなりません。反面、お茶代がわりにビ-ルを1、2杯程度の酒類を飲む程度であれば問題ないとされています。

また、1件当たりの金額基準として概ね3, 000円以下/人のものを規定している会社が多かったように思います。

6)情報提供料・媒介料・斡旋料等

情報提供等を行うことを業としている者に対する支払いは【情報提供料】となり損金となります。

しかし、情報提供等を行うことを業としていない者(取引相手の従業員は除く)に対する支払いは、その支出が情報提供等の正当な対価であるのか、それとも謝礼や心付けとしての性格を有するものなのかとい判断をしなければなりません。

次の3つの要件をすべて満たさないと、正当な対価の支払であると認められないため、【交際費】となってしまいます。 

①提供料の支払いがあらかじめ契約などで取決められていること
(税務調査での対応も考慮して、必ず契約書等の書面を取り交わしましょう。)

②提供を受ける役務の内容が契約などで具体的に明らかにされており、実際に役務の提供を受けていること
(実際に役務の提供を受けた日時・場所・内容等を記した議事録等を残しておくことをお勧めします。)

③提供料が役務の内容に照らし相当額であること。

なお、得意先・仕入先などの取引相手の従業員に対しての支払いは交際費扱いになります。

隣接科目として曖昧なのはだいたいこのくらいでしょうか。
次回は仕訳以外のお話をしていきたいと思います。