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安井 順子資格:公認会計士・税理士

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交際費(3)

[ テーマ: 法人税 ]

2006年11月14日10:00:00

では、交際費の取り扱いポイントを見ていきましょう。

1) 慶弔費等
お祝い、お香典などの慶弔金は、支払う相手先が

取引先等である場合は【交際費】

従業員に対するものであれば【福利厚生費】

として扱われます。
通常これらについては領収書等はもらえませんが、会葬御礼や結婚式の招待状等を領収書綴りに添付して支払先を明らかにするようにします。
金額は社会通念上相当額であれば問題はありません。


2) 挨拶回りの物品

盆・暮れの挨拶回りなどによく使われるカレンダー・手帳・てぬぐい等の物品にかかる金額は、主として広告宣伝的効果を意図して支出されるものであるため、交際費等から除かれ【広告宣伝費】となります。
ただし、広告宣伝費として認められるためには、社名・商品名等が記されていること、また多数の人にお配りすることが必要です。
また、常識はずれに高価なものである場合は当然問題になる可能性がありますので注意が必要です。


3) 福利厚生費

従業員に対する福利厚生的な費用は接待、供応等に当たらないため交際費とはならないとされていますが、これにもいくつかの注意点があります。

・ 飲食に社外の取引先の人などが参加していた場合には、従業員の飲食した費用分も含めて【交際費】となります。たとえ取引先の人が1人しかいなかった場合でも全額が交際費となってしまうので注意してください。

・ 最近の税務調査において「社内交際費」という指摘を受けることが増えているようです。従来は従業員のみの参加であれば問題にはならなかったのですが、飲食会等の機会が頻繁にある場合、またいつも特定の者ばかりが参加している場合は福利厚生費の原則である平等性を欠く、ということで交際費と認定されることがあるので要注意です。

  
ポイント
飲食代については法人税法の改正がありました。(平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。)

1人あたり5,000円以下の飲食費(社内飲食費は除く)は法人税の交際費等の範囲から除外されます。要件は以下のとおりです。

①その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下であること
②次の事項を記載した書類を保存していること

 (1)飲食等の年月日
 (2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
 (3)飲食等に参加した者の数
 (4)その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
 (5)その他参考となるべき事項


です。長くなりましたので、続きは次回に。