[ テーマ: 小話 ]
2006年11月30日10:00:00
平成18年4月1日に税制改正された中に(このブログでも交際費の3)-(3)でお話した)
「交際飲食費1人当たり5,000円以下については法人税の交際費等に該当しない」
ということが明示されました。
そこで、この5000円以下って税込み?税抜き?
という疑問が出てくると思います。
この疑問に対する回答は、その会社の経理処理によります。
■税込み経理の場合
税込で5,000円以下かどうかを判定します。
(税込支払い5,000円)
■税抜き経理の場合
税抜きで5,000円以下かどうかを判定します。
(税込支払い5,250円)
となるわけですね。
自分の会社の経理処理をきちんと確認して金額基準を間違えないようにしましょう。
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