プロフィール

安井 順子資格:公認会計士・税理士

≫ 詳細プロフィール

ホームページ

安井会計事務所

記事テーマ

リース (1)

減価償却 (4)

源泉所得税 (0)

源泉所得税(年末調整) (5)

法人税 (12)

消費税 (5)

所得税 (6)

印紙税 (0)

会計全般 (0)

会計(上場会社) (0)

上場準備 (0)

コンサル (0)

小話 (8)

健康小話 (4)

 2006年12月 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
メールマガジン申込

お名前

メールアドレス

≫登録解除はこちら

最近のコメント

韓国 観光 スーパーコピー 代引き (07/08)

ブランド時計コピー (10/20)

hahaha (04/24)

cheap replica watches (06/23)

replique montre (06/23)

最近のトラックバック

確定申告について(4

[ テーマ: 所得税 ]

2006年12月27日10:00:00

確定申告4)

■確定申告が不要な収入
 !税金のかからない所得は取り除いておこう!

所得税は毎年1/1~12/31までの全ての所得を課税の対象とすることが建前になっています。

が!

所得の中にも課税の対象とするのが適当でない、と思われるものがあります。そういったものは、所得税法、租税特別措置法などの法律で非課税となるものが決められています。

たとえばこんなものには税金がかかりません。所得の中からあらかじめ外しておきましょう。

・ 遺族の受ける恩給及び年金

・ 生活用動産の譲渡による所得


生活用動産って何?と思われる方も多いかともいますが、最近流行のリサイクルショップ。たとえばリサイクルショップなどに日常生活に利用する家具や電化製品などを売って収入を得た場合は非課税となります。しかしここで注意しないといけないのは、同じお店に売った場合でも「宝石・貴金属・書画骨董など」で一つの値段が30万円を超えるものは非課税にはなりません。
また、土地・建物も非課税にはなりません。

所得税法、租税特別措置法以外の法律で非課税とされているものもあります。


・ 宝くじの当選金

宝くじは「当せん金付証票法」という法律で非課税とされているため、もし3億円が当たっても税金はかかりません。

※ただし、これは国内の“宝くじ”に限ってです。“外国の宝くじ”を購入して当選した場合は一時所得として所得税の課税対象になってしまいます。

また。宝くじに当たったお金で家を購入した場合には、税務署から購入資金の出所についてのお尋ねがくることがあります。その際宝くじの当せん金であることを証明できないと、面倒なことになってしまう可能性もあるので、当せん金を受け取った時には銀行で「当せん証明書」を発行してもらっておきましょう。


では、競馬や競艇で当たった場合の収入は??

この場合は、残念ながら課税対象の『一時所得』になります。
ただし、1/1~12/31までの(収入金額-当たり券の購入費などの収入のために要した支出額)が50万円以内なら税金はかかりません。だからといって、他のはずれ券全てを足したものを支出額とできるか・・・というと、そうではないのでご注意を。あくまで『当たった券を購入した額』でのみ計算されます。

また、こういった収入を申告しているという話はあまり聞いたことが無いと思いますが、1回の払い戻し額が100万円を超える場合、高額のため通常の払い戻しと手続きが変わるため、税務署に連絡が入るそうです。つまり申告しなければならなくなるわけですね。オッズの関係で100万円を超えそうな場合は、100万円以内に配当が収まるように券を分けて購入するのもいいかもしれません・・・普通はそこまで考えませんが。


・ 雇用保険の失業給付金

雇用保険の失業給付金は、「雇用保険法」という法律で非課税とされています。