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安井 順子資格:公認会計士・税理士

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確定申告について(3

[ テーマ: 所得税 ]

2006年12月22日10:12:00

ステップ①『収入を確定させよう』

まず収入を確定させます。収入には三つの種類があり

「確定申告を選択できる収入」「確定申告が必要な収入」「確定申告が不要な収入」に分かれます。


では順番に説明していきましょう。

■ 確定申告を選択できる収入

・ 退職所得

退職金にも『所得税と住民税』がかかってきます。
退職金の税金の税金対策としては、まず、退職した年については、確定申告をしたほうが良い場合が多いということですね。

退職所得の金額の計算
【(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2】

退職所得控除額とは・・・退職所得者の必要経費です。ただし、この退職所得控除額は、勤続年数により次の算式に基づいて決定されます。

【勤続年数20年以内・・・40万円×勤続年数
(※勤続年数が2年以内で80万円に満たない場合は80万円)】

【勤続年数20年超・・・70万円×勤続年数-600万円】

• 障害者になったことにより退職した場合には、上記の金額に100万円を加えた額
• 勤続年数の端数は、1年として判断します

退職所得の受給に関する申告書

 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出したかどうかで処理方法が違います。

 ・提出した場合・・・会社が申告書に基づいて所得税を源泉徴収するため、原則、確定申告は不要
 ・提出しなかった場合・・・会社は退職金の20%の所得税を源泉徴収するため、確定申告は不要。

ポイントただし!退職所得控除を計算してないので、確定申告をすれば税金が戻ってくる(還付される)可能性大です。


退職金の税金は、このように源泉分離課税なので、確定申告をあらためてする必要はないのですが、給与所得を含めた税金対策という観点からすると確定申告したほうが良い場合が多いです。

※ 確定申告をする時は分離課税用申告書を使用します。

通常は、退職金を支給する会社側で、この「退職所得の受給に関する申告書」についての説明があることと思います。もし、「退職所得の受給に関する申告書」についての説明がない場合には、会社側に確認を取るようにしたほうが良いと思われます。

・ 赤字所得

赤字所得があれば損益通算をします。
損益通算できる赤字は、不動産所得・事業所得・譲渡所得(土地建物等、株式等は除く)・山林所得に限られます。また、損益通算にはいろいろなルールがありますので注意が必要です。

・ 少額配当(1支払法人、1回あたり10万円*(配当計算期間の月数/12)以下)は所得税法上、所得に加えて申告しても良いし、しなくても良いことになっています。つまり、次のいずれかを選択できます。

1) 全く確定申告しないことができます。(20%(上場株式等は7%(大口株主は除く)の源泉所得税を徴収されているので、申告しても得とは限りません)

2) 確定申告をし、所得に加えます。配当控除を受け、源泉徴収所得税額に加えて、税額を減らし(もしくは還付税額を増やし)ます。

3) 確定申告をしますが、申告書には書きません。

1)~3)のどれが有利かは、その方の配当以外の所得金額によって変わります。なお、2)の場合には、所得税の確定申告書の用紙の表にある「住民税に関する事項」の「配当に関する住民税の特例」の箇所に配当の額を記入することをお忘れなく。

■確定申告が必要な収入
・毎年1/1~12/31までに得た収入金額のうち、税金のかからない収入(非課税所得)と 確定申告が不要な収入を外したものです。

この中でみなさんに一番関連があるのは「退職所得」ではないでしょうか。
思い当たるところがもしあれば、5年以内なら申告が可能ですので、税務署に足を運んでみてはいかがでしょうか。