[ テーマ: 所得税 ]
2006年12月8日15:56:00
さて、年末調整が12月の作業でしたが、次は確定申告についてのお話です。
確定申告の申告時期は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間です(期日が土曜日・日曜日と重なる場合は順次繰り下げます)。
ただし、源泉徴収税額が本来の所得税額よりも多く還付を受ける場合(=還付申告)は、2月15日以前でも申告書を提出することができます。還付申告書を早く提出すると、税金の還付も早くなりますよ。
また、還付申告は課税期間の翌年から5年後まで申告が可能です。
つまり、確定申告をしていない人が還付申告をする場合は、5年前までさかのぼることができます。医療費控除で忘れていたものなどありませんか。5年前まででしたら還付申告できるかどうか確かめてみてはいかがでしょう。
ではまず、「確定申告をするのはどんな人??」というところからはじめましょう。
■必ず確定申告をしなければならない人■
①その年の給与の収入金額が2,000万円を超える人
・これに該当する人は、年末調整を受けられないため確定申告で所得税額を精算することになります。
②給与を1つの会社から受けており、給与所得・退職所得以外の所得の合計金額が 20万円を超える人
③給与を2つ以上の会社から受けており、年末調整されなかったほうの会社の給与の収入金額と給与所得以外の所得の合計金額が20万円を超える人
④事業所得や不動産所得などがある人
・お店など事業を行っている人、医者・ホステス・生命保険の外交員など
・アパート経営している人、その他不動産を貸している人など
⑤退職所得のある人で「退職所得の受給に関する申告書」を退職所得の支払者(勤務先)に提出しなかったため20%の税率で所得税を差し引かれた人で、その税額が退職所得控除額等を適用して計算した税額よりも少ない人等
⑥ 家事使用人や外国の在日公館に勤務する人等で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人。
⑦ 同族会社の役員やその親族等で、その法人から給与のほかに貸付金の利息や事務所・工場等の賃貸料等の支払いを受けている人。
⑧ 災害を受けた人で、その年の給与について災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人。
⑨土地・建物等を売却して売却益がでている人
・譲渡所得として所得税がかかるため、確定申告をしなければいけません。
次回は、確定申告は任意ですが、申告したら税金が還付される可能性がある人をお教えします。
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