[ テーマ: 源泉所得税(年末調整) ]
2006年10月19日09:16:00
【配偶者控除】
配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば控除額は38万円です
・・・配偶者の年間給与収入103万円以下にこだわる理由・・・
配偶者のその年の給与収入が103万円以下であれば、対応する給与所得控除額65万円を差し引くと合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入が100万円の場合
▲計算式 100万円-65万円=35万円
合計所得金額の38万円以下となるので、この場合は配偶者控除が受けられます。
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円以下の人について、38万円の所得控除をするものです。
しかしこの制度は配偶者の合計所得金額が38万円を超えるといきなり控除額が0円になってしまいます。
また配偶者本人にも(基礎控除以外に所得控除がなければ)所得税がかかります。
つまり、38万を超えた場合、配偶者の収入増よりも本人の税金増の方が大きいことが起こりうるわけです。特に、本人の所得が多い場合に注意が必要です。
これを補うのが、配偶者特別控除の制度です。
【配偶者特別控除】
配偶者の合計所得金額が38万を超えると徐々に少なくなりますが、76万円までは控除額があります。
(下図参照)
平成15年度までは、合計所得金額が38万円以下の場合にも配偶者特別控除が認められていましたが、この部分は、平成16年1月に廃止されました。
つまり、配偶者特別控除、もしくは配偶者控除どちらかのみの控除となったわけですね。
この記事へのコメント (7)
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