2008年7月4日08:00:00
●税務上の取り扱い
法人税法上、新会計基準の適用に伴い、所有権移転外ファイナンスリースは原則売買処理に改正されました。
但しリース資産について、借り手が賃貸料として損金経理した場合、その金額がリース期間定額法により計算した償却限度額と同額であれば、償却費として損金経理した金額に含まれると規定されました。
「償却費として損金経理した金額」に含まれるとされた金額については、その事業年度の確定申告書における「リース期間定額法による償却額の明細書=法人税別表十六(四)」の添付が免除されます。
つまり、法人税別表四における申告調整及び、法人税別表十六(四)への記載が不要となるわけですね。
・固定資産税は従来どおり、リース会社が申告・納税する取り扱いが維持されます(会計処理は変わっても、リース資産の所有権はリース会社にあるため)。
・租税特別措置法、リース税額控除は廃止になりました。
・消費税の取り扱い
原則売買処理に準じた処理となるため、リース資産を引き渡した時点でリース料全額が課税売上げ又は課税仕入れとなります。従来では、各課税期間において支払リース料の額を基準に課税売上げ・課税仕入れを計算していましたが、改正後はリース取引開始時にリース料総額を課税売上げ・課税仕入処理をすることになります。
●減価償却方法(賃借人側の処理)
所有権移転外ファイナンス・リース取引における賃借人のリース資産の償却方法は、リース資産部分についてはリース期間定額法(償却期間をリース期間とし、残存価額をゼロとする定額法)で減価償却し、支払利息部分については原則として利息法で費用計上することになります。
当期のリース期間
リース期間定額法=(リース資産の取得価額-残価補償額)×----------------------------------
リース期間
※リース期間とは、リース取引に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間をいいます。
※ 残価保証額とは、リース期間終了時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合に、その満たない部分の金額をその取引の借手が、貸手に支払うこととされている場合のその保証額をいいます。
●影響
・これまで貸借対照表に計上されていなかったリース資産・リース債務を貸借対照表に計上することになるため、自己資本比率が低下することになります。
・リースにメリットがある(1)事務処理の利便性(2)ROAが高くならない等がなくなることにより、上場会社等は、リースではなく自社での借入や割賦による資金調達に変更すると思われます。
・リース契約時にリース支払い総額を算定しなければなりません。
・消費税も総額で契約時に処理しなければなりません。
●運用開始
新リース会計基準の適用時期平成20年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度から適用されます。
(法人税法・消費税法・租税特別措置法は同日締決したリース契約から)
ただし、四半期決算については、1年猶予され、平成21年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度から適用されます。
新リース会計基準の適用に伴い留意すべきこと、の記事はここまでです。
次回は消費税についてお話したいと思います。