[ テーマ: 消費税 ]
2008年8月29日08:00:00
■簡易課税制度による計算方法
簡易課税度とは?
小規模事業者の消費税計算の事務負担を考慮して、設けられた制度のことです。
■簡易課税方式とは?
課税売上高から納付する消費税額を計算する制度のことです。
課税売上に係る消費税等の額(課税標準×4%)に一定率(みなし仕入率・※業種ごとに%が違います)を掛けて算出した額を「支払った消費税」とみなして、納税額を計算する方式です。
原則課税の計算は、課税仕入に係る消費税額の計算が煩雑なので、原則課税方式よりも「簡易」な方式というわけですね。
・仕入控除税額=課税仕入に係る消費税等の額×みなし仕入率
・納付する消費税=課税仕入に係る消費税等の額ー仕入控除税額
◇また、簡易課税制度を選択するには、以下の要件を全て満たす必要性があります。
①簡易課税制度選択届出書を提出していること。
②基準期間における課税売上高が5000万円以下であること。
(※届出書提出以後は、基準期間における課税売上高が、5000万円以上になった場合は原則課税、5000万円以下になった場合には必ず簡易課税が適用されます)
・提出届出書:「 簡易課税制度選択届出書」
・届出書の提出時期:適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに提出すること。
届出書の効力:「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出するまでは効力が存続します。
適用時期:簡易課税制度選択届出書を提出した日の属する課税期間の翌期間以後の課税期間
長所:仕入れ税額控除の計算をしないので、計算が簡単に行えます
短所:実際の仕入れに係る消費税額が売上げに対する消費税額を上回った場合においても、消費税の還付を受けることが出来ません。
簡易課税のメリットは、とにかく計算記帳などの事務手数が簡単なことです。
それ以外にメリットがある例としては、サービス業等で仕入が少ない、もしくは全くないような場合です。
例えば、人件費に対し消費税はかからないので、建築設計事務所などのサービス業等、経費の中の人件費割合が大きいところは、仕入にかかる消費税が少ない為、原則課税による計算では、消費税の納税額が多くなってしまいます。
そういった場合は、簡易課税によるみなし仕入率を使った方が有利になるわけですね。
ちなみに原則課税と簡易課税のどちらが得なのかを、実際納税額を計算してから選択する事はできません(届出書の締切を見ていただければ分かると思いますが・・・)。
どちらの計算方法にするのか、あらかじめ今後の経営試算を予測した上で選択する必要があります。
■簡易課税の計算方法
・課税売上高から納付する消費税額を計算します。
・課税期間における課税標準額に対する消費税額に、みなし仕入率を掛けて計算します。
簡易課税の計算は以下のように行われます。
みなし率は、業種により%が変わります。
・第一種事業:卸売業・・・90%
・第二種事業:小売業・・・80%
・第三種事業:農業・漁業・林業・工業・建設業・製造業・電気業・ガス業・熱供給業及び水道業・・・70%
・第四種事業:第一~第三事業、第五事業以外の事業(飲食店・金融・保険など)・・・60%
・第五種事業:不動産業・運輸通信業・サービス業・・・50%
◇2種類以上の事業を営む事業者が仕入控除税額を計算する場合、課税売上高をそれぞれの事業ごとに計算する必要があります。
売上高を事業の種類ごとに区分していない場合は、事業のうち最も低いみなし率を適用して仕入控除額を計算する事になってしまいますので、控除額に差が出てしまいます。
めんどうくさがらず、事業ごとの区分はきちんと行っておいた方が、後の計算も楽になりますし、支払う消費税額が多くなってしまうことも防げます。
すべての事業を行っている場合の例を式にしてみましたが・・・ややこしいですね。
◇簡易課税の注意点は?
(1)2年間継続適用しなければいけません。
(2)簡易課税をやめる場合は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を「適用をやめる課税期間の開始の日の前日まで」に所轄税務署長に提出しなければいけません。
(3)簡易課税を選択している場合、「原則課税」で計算した時の納付消費税額が低くなる場合でも、簡易課税で納付消費税等の計算をしなければいけません。
では最後に、簡単に「原則課税」と「簡易課税」の計算方法の違いの図を。