[ テーマ: 減価償却 ]
2008年5月2日08:00:00
今回の改正で、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、新しい償却方法の中から選ぶことになりますが、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、原則として旧償却方法を継続することになります。
■減価償却資産の主な種類ごとの償却方法は以下のとおりです。
◇旧定額法
特徴:償却費の額が原則として毎年同額となる。
計算方法・償却限度額=取得価額×90%×旧定額法の償却率
◇旧定率法
特徴 :償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する
計算方法 ・償却限度額=未償却残高×旧定率法の償却率
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◆定額法
特徴 :償却費の額が原則として毎年同額となる。
計算方法:償却限度額=取得価額×定額法の償却率
◆定率法
特徴 :償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する
ただし、定率法の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に満たなくなった年分以後は、毎年同額となります。
計算方法:
・〔(調整前償却額)≧(償却保証額)の場合〕
償却限度額=未償却残高×定率法の償却率
・〔(調整前償却額)<(償却保証額)の場合〕
償却限度額=改定取得価額×改定償却率
◆新たに「250%定率法」と呼ばれる定率法が導入されます。
この250%定率法では、まず定額法の償却率を2.5倍した償却率で償却を行い、定率法による償却費が定額法による償却費を下回る事業年度以降は、定率法から定額法に切換えて備忘価額1円まで償却します。
例)取得価額100万円、法定耐用年数10年の場合
1)定額法10年の耐用年数(0.1)×2.5倍 ⇒ 【0.25】
2)定額法へ償却方法の変更は何年目からになるかの計算
定率法の計算で7年目の帳簿価額が13.3万円。これを残りの期間「3年」で割ると「4.4万円」。
定率法で計算を続けた場合、8年目の償却限度額は「13.3×0.25=3.3万円」となり「4.4万円」を下回る為、ここで定額法に切り替え計算された「4.4万円」が8年目から10年目までの償却限度額となります。
つまり、8年目が定額法への切り替え年度となるわけです。