[ テーマ: 所得税 ]
2007年1月4日10:00:00
ステップ②『必要経費を確定させよう』・・・1
■ 必要経費とは?
毎年1/1~12/31までの収入を上げるために必要な売上原価や、収入を得るために直接要した費用の額、販売費、一般管理費 その他業務上に必要な費用のことです。
・給与所得の必要経費は『給与所得控除』と呼ばれ基本的に一律に決められています。
・所得など収入を得るための必要経費は基本的に支出目的毎に経費を分類・集計します。
必要経費は項目が多いので、確定申告の際によく質問される項目の説明を掲載していきます。
■ 未使用の消耗品
未使用の消耗品の年末の在庫は、当年分の必要経費にはなりませんので、その金額を消耗品費から除外します。昨年末において消耗品費から除外した在庫がある場合は、その金額を当年分の消耗品費に加算します。経常的に使用する事務用品やトイレットペーパー等の消耗品は、在庫があっても除外せず全額消耗品費で計上してOKです。(但し、月末の大量買いはNGです。)
■ 少額な減価償却資産
使用可能期間が1年未満か取得価額が20万円未満のいわゆる少額な減価償却資産については、減価償却をしないで、使用した時にその取得価額がそのまま必要経費にすることができます。
・10万円未満の少額な備品などは
①減価償却資産とする方法
②損金に算入する方法
の2つの方法がありますが、通常は②の損金の額に算入して経費とすることが多いです。
・一括償却資産の3年均等償却
10万円未満の少額減価償却資産の一時償却、中小企業者の30万円未満の資産の即時償却に加えて、20万円未満の少額な減価償却資産は一括償却資産として3年均等償却も可能です。
次のような一括償却資産を取得して、事業の用に供した場合、事業年度ごとに一括して3年間で償却できます。
一括償却資産の範囲・・・取得価額20万円未満の減価償却資産選定単位・・・事業の用に供されたすべてを一括償却資産とするか、一部だけを一括償却資産の対象とするかは会社の自由で、また、資産の種類や事業所単位で一括償却資産の対象を変えることもできます。
損金算入限度額・・・一括償却の対象資産の取得価額の合計額×当期の月数/36か月※期中の取得であっても月数按分は必要ありません。
※3年の間に一括償却資産が滅失等をした場合でも、上記算式で計算した金額を超えて損金算入することはできません。つまり、除却損の計上は認められないことになっています。
残存価額・・・ゼロ
償却可能限度額・・・100%償却可
・中小企業者の特例について
平成15年度の税制改正により、中小企業者(資本金が1億円以下の会社など)に関して、平成15年4月1日以降に取得した『取得価額30万円未満の減価償却資産について』その事業に供した事業年度で、損金経理をすれば取得価額の全額を損金算入することができる、即時償却の制度が創設されました。
次回も必要経費についてお話します。
|この記事のURL│