[ テーマ: 法人税 ]
2007年1月30日09:30:00
ステップ4の続きです。
■ 国民健康保険や年金など社会保険料を払ったことによる【社会保険料控除】の計算
■ 生命保険料を払ったことによる【生命保険料控除】の計算
■ 損害保険料を払ったことによる【損害保険料控除】の計算
■その他・・・寡婦(寡夫)、勤労学生、身障者の場合の控除
■ 配偶者の合計所得金額が一定額以下の場合『配偶者控除』 『配偶者特別控除』
■ 子供などの扶養親族がいる場合はその人数分『扶養控除』
こちらは『年末調整』と同様ですので、そちらの記事を参考にしてください。
ステップ5
・ 所得金額から所得控除額を差し引き、『課税される所得金額』を計算します。
ステップ6
・ 『課税される所得金額』に対する税額を計算します。
■所得税速算表
■ 平成19年以降の所得税速算表はこちら
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