[ テーマ: 所得税 ]
2007年1月10日09:30:00
ステップ②『必要経費を確定させよう』・・・2
■ 家事上の費用
以下のような費用は必要経費には算入されません。
①衣料費や食費などの家事上の費用
②店舗兼住宅について支払った地代家賃や火災保険料、固定資産税、修繕費などの内、住宅部分に対応する費用。
③水道料や電気料、燃料費などのうちに含まれている家事分の費用
※ ②③などの費用は、一般に家事関連費と呼ばれ、家事部分と事業部分との区分は、使用面積や使用時間などの適切な基準によって按分計算することとなっています
■ 青色専従者給与
給与所得の必要経費は”給与所得控除”と称し基本的に一律決められています
青色申告者が生計を一にする親族のうち、事業に専従する人に支払う給与は、税務署に届出た範囲内で適正な金額であれば、たとえ所得金額が赤字であっても、使用人として雇用している職員の給与と同じように必要経費にすることが可能となります(給与を受け取った青色専従者の収入金額は給与所得となります。また、その青色専従者が他にも収入がある場合は、他の収入と合算して確定申告を行わなければなりません)。
▽青色専従者の条件
・その年の12月31日現在で15歳以上
・その年を通じて6ヶ月を超える期間、事業に専ら従事すること。
ただし、婚姻等により年の中途で事業に従事することができなくなったときは、従事できる期間の2分の1を超える期間、専ら従事すること。▽届け出について
適用を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、2ヶ月以内)税務署に「青色専従者給与に関する届出書」を提出します。
▽適用要件とは
・「青色専従者給与に関する届出書」に記載した方法にしたがって、その金額の範囲内で給与の支払をすること。
・労務の対価として相当であること。
※白色申告の場合は、事業専従者にいくら多額の給与を支払っても一定額しか控除されません。それは、給与の支給の有無ではなく、その年の控除額として、配偶者は最高86万円、その他親族は1人当たり50万円しか認められていないからです。
次回はステップ3に進みます。
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