[ テーマ: 法人税 ]
2007年1月22日09:30:00
◇生計を一にする家族の分も忘れずに!
医療費控除の対象となる医療費は、本人がかかった医療費だけでなく、生計を一にする親族に対しかかったものも、申告者本人がその負担をしている時には医療費控除の対象となります。つまり、扶養控除と医療費控除はイコールではないため、控除対象配偶者や扶養親族のみを指すわけではなく、こういった場合も適用されます。(もちろん、社会保険関係の扶養の範囲とも異なります。)
・ 配偶者控除の適用を受けていない共働きの夫婦
・ アルバイト収入があるため扶養控除の対象にならない子供
・ 生活費を仕送りしている親が田舎にいる場合、申告者本人と同居していなくても、その親が他の兄弟等と生計を一にしていなければ、その親のために支払った医療費は医療控除の対象となります。
◇こういったものも医療費控除の対象となります
・ 通院のための電車・バス代
・ 通院のためのタクシー代(※バスや電車での移動が困難な場合のみ。マイカー通院でのガソリン代は残念ながら認められません)
・ 薬局・薬店で買った治療のための風邪薬や傷テープ、湿布薬、胃腸薬など(※価格が極端に高いものはダメです)
・ 腰痛の治療のためのはり・きゅう師施術代
・ 治療のためのあんま・はり代など(※健康維持のためのマッサージ、ハリ代はダメ)治療にかかった費用が対象です。保険診療の対象外(自由診療)のものでも医療費控除が受けられるものもありますので、ご注意ください。
予防や健康維持・増進といったものは対象になりません。(美容はもちろん対象になりません。)
◇医療費控除を申告する際には、「医療費の明細書」に明細を書き、領収書を添付する必要性があります。
しかし、交通費については領収書の発行はありませんし、薬局などでは領収書ではなくレシートであることがほとんどだと思います。
こうした費用を税務署にスムーズに認めてもらうには、以下に書くようなちょっとした工夫が必要です。
・ 薬局のレシートには、何の薬か薬品名を書いておく。
※レシートはコピーしたものは不可になります。必ずレシート本体を添付しましょう。
・ 領収書がもらえない医者は、支出の事実を家計簿などに記入しておく。
※1年分の領収書をまとめて出してくれる病院もあるようですが、費用がかかる場合もあります。
・ 通院のための交通費についても、詳しい乗車メモや支払った事実を家計簿などに記入しておく。
☆ 領収書の日付は申請する年のものになっていますか?
申請する年に治療を受けていても、その支払いが翌年になっているものは、翌年の医療費控除の対象になります。
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