[ テーマ: 法人税 ]
2007年1月16日17:37:00
ステップ3
・ 『収入』から『必要経費』を引いて所得金額を計算します。
ステップ4
・ 所得金額から控除できる『所得控除額』の確定を行います。
控除額の計算で、一般の人に一番関係があり、また疑問点も多いのは『医療費控除』ではないでしょうか?この医療費控除に関してよくある質問を書いていきたいと思います。
・医療費控除って何?
1/1~12/31の間で、医療費が多額にかかり、保険などから補填された金額を引いても10万円(原則)を超えた人が申告するものです。たとえばこんな方は負担額が10万円を超えることが多いです。
・ 子供が生まれた
(かかった費用から、社会保険等から支給された『出産育児一時金』は引いてください)
・ 介護が必要な家族がいる
・ レーシック(レーザーによる視力矯正手術)を行った
・ 病気や怪我で長期入院した
(かかった費用から、『高額療養費』の払戻額は引いてください)など。
◇ 医療費控除の申告書記入の手順
・ 本人と生計を一にする親族の分の医療費を「医療費の明細書」等に記入する
▼
・ 源泉徴収票から収入金額、給与所得控除後の金額、所得控除額をA様式の申告書に記入する
▼
・ 医療費を『医療費の明細書』からA様式の申告第二表の⑱『医療費控除欄』に転記する
▼
・ 足切り計算(通常10万円)をする
▼
・ 還付税額の計算を行う
■医療費控除を受ける方法
確定申告書に医療費控除についての事項を記入し、医療費の領収を証する書類を添付等しなければなりません。後で詳しく説明しますが、コピーでは認められません。もし何らかの理由で領収書を添付できない場合は、税務署に直接領収書を持参して税務署の職員の方に確認してもらう必要があります。
次回から注意点を記していきます。
|この記事のURL│