[ テーマ: 法人税 ]
2007年1月16日17:37:00
ステップ3
・ 『収入』から『必要経費』を引いて所得金額を計算します。
ステップ4
・ 所得金額から控除できる『所得控除額』の確定を行います。
控除額の計算で、一般の人に一番関係があり、また疑問点も多いのは『医療費控除』ではないでしょうか?この医療費控除に関してよくある質問を書いていきたいと思います。
・医療費控除って何?
1/1~12/31の間で、医療費が多額にかかり、保険などから補填された金額を引いても10万円(原則)を超えた人が申告するものです。たとえばこんな方は負担額が10万円を超えることが多いです。
・ 子供が生まれた
(かかった費用から、社会保険等から支給された『出産育児一時金』は引いてください)
・ 介護が必要な家族がいる
・ レーシック(レーザーによる視力矯正手術)を行った
・ 病気や怪我で長期入院した
(かかった費用から、『高額療養費』の払戻額は引いてください)など。
◇ 医療費控除の申告書記入の手順
・ 本人と生計を一にする親族の分の医療費を「医療費の明細書」等に記入する
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・ 源泉徴収票から収入金額、給与所得控除後の金額、所得控除額をA様式の申告書に記入する
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・ 医療費を『医療費の明細書』からA様式の申告第二表の⑱『医療費控除欄』に転記する
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・ 足切り計算(通常10万円)をする
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・ 還付税額の計算を行う
■医療費控除を受ける方法
確定申告書に医療費控除についての事項を記入し、医療費の領収を証する書類を添付等しなければなりません。後で詳しく説明しますが、コピーでは認められません。もし何らかの理由で領収書を添付できない場合は、税務署に直接領収書を持参して税務署の職員の方に確認してもらう必要があります。
次回から注意点を記していきます。
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[ テーマ: 所得税 ]
2007年1月10日09:30:00
ステップ②『必要経費を確定させよう』・・・2
■ 家事上の費用
以下のような費用は必要経費には算入されません。
①衣料費や食費などの家事上の費用
②店舗兼住宅について支払った地代家賃や火災保険料、固定資産税、修繕費などの内、住宅部分に対応する費用。
③水道料や電気料、燃料費などのうちに含まれている家事分の費用
※ ②③などの費用は、一般に家事関連費と呼ばれ、家事部分と事業部分との区分は、使用面積や使用時間などの適切な基準によって按分計算することとなっています
■ 青色専従者給与
給与所得の必要経費は”給与所得控除”と称し基本的に一律決められています
青色申告者が生計を一にする親族のうち、事業に専従する人に支払う給与は、税務署に届出た範囲内で適正な金額であれば、たとえ所得金額が赤字であっても、使用人として雇用している職員の給与と同じように必要経費にすることが可能となります(給与を受け取った青色専従者の収入金額は給与所得となります。また、その青色専従者が他にも収入がある場合は、他の収入と合算して確定申告を行わなければなりません)。
▽青色専従者の条件
・その年の12月31日現在で15歳以上
・その年を通じて6ヶ月を超える期間、事業に専ら従事すること。
ただし、婚姻等により年の中途で事業に従事することができなくなったときは、従事できる期間の2分の1を超える期間、専ら従事すること。▽届け出について
適用を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、2ヶ月以内)税務署に「青色専従者給与に関する届出書」を提出します。
▽適用要件とは
・「青色専従者給与に関する届出書」に記載した方法にしたがって、その金額の範囲内で給与の支払をすること。
・労務の対価として相当であること。
※白色申告の場合は、事業専従者にいくら多額の給与を支払っても一定額しか控除されません。それは、給与の支給の有無ではなく、その年の控除額として、配偶者は最高86万円、その他親族は1人当たり50万円しか認められていないからです。
次回はステップ3に進みます。
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[ テーマ: 所得税 ]
2007年1月4日10:00:00
ステップ②『必要経費を確定させよう』・・・1
■ 必要経費とは?
毎年1/1~12/31までの収入を上げるために必要な売上原価や、収入を得るために直接要した費用の額、販売費、一般管理費 その他業務上に必要な費用のことです。
・給与所得の必要経費は『給与所得控除』と呼ばれ基本的に一律に決められています。
・所得など収入を得るための必要経費は基本的に支出目的毎に経費を分類・集計します。
必要経費は項目が多いので、確定申告の際によく質問される項目の説明を掲載していきます。
■ 未使用の消耗品
未使用の消耗品の年末の在庫は、当年分の必要経費にはなりませんので、その金額を消耗品費から除外します。昨年末において消耗品費から除外した在庫がある場合は、その金額を当年分の消耗品費に加算します。経常的に使用する事務用品やトイレットペーパー等の消耗品は、在庫があっても除外せず全額消耗品費で計上してOKです。(但し、月末の大量買いはNGです。)
■ 少額な減価償却資産
使用可能期間が1年未満か取得価額が20万円未満のいわゆる少額な減価償却資産については、減価償却をしないで、使用した時にその取得価額がそのまま必要経費にすることができます。
・10万円未満の少額な備品などは
①減価償却資産とする方法
②損金に算入する方法
の2つの方法がありますが、通常は②の損金の額に算入して経費とすることが多いです。
・一括償却資産の3年均等償却
10万円未満の少額減価償却資産の一時償却、中小企業者の30万円未満の資産の即時償却に加えて、20万円未満の少額な減価償却資産は一括償却資産として3年均等償却も可能です。
次のような一括償却資産を取得して、事業の用に供した場合、事業年度ごとに一括して3年間で償却できます。
一括償却資産の範囲・・・取得価額20万円未満の減価償却資産選定単位・・・事業の用に供されたすべてを一括償却資産とするか、一部だけを一括償却資産の対象とするかは会社の自由で、また、資産の種類や事業所単位で一括償却資産の対象を変えることもできます。
損金算入限度額・・・一括償却の対象資産の取得価額の合計額×当期の月数/36か月※期中の取得であっても月数按分は必要ありません。
※3年の間に一括償却資産が滅失等をした場合でも、上記算式で計算した金額を超えて損金算入することはできません。つまり、除却損の計上は認められないことになっています。
残存価額・・・ゼロ
償却可能限度額・・・100%償却可
・中小企業者の特例について
平成15年度の税制改正により、中小企業者(資本金が1億円以下の会社など)に関して、平成15年4月1日以降に取得した『取得価額30万円未満の減価償却資産について』その事業に供した事業年度で、損金経理をすれば取得価額の全額を損金算入することができる、即時償却の制度が創設されました。
次回も必要経費についてお話します。
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