[ テーマ: 小話 ]
2007年2月16日09:00:00
確定申告書の提出期間
≪税務署に直接持っていく≫
一般の場合2月16日から3月15日まで。
医療費控除などの還付申告の場合・・・1月から受け付けています。
≪郵送する≫
3月15日の消印分までが期限内申告として認められます。
控えが必要な場合は、提出用と控え用の申告書2部と返信用封筒(切手は貼ってくださいね)を入れて郵送してください。
≪インターネット≫
事前に住民票の写しなどの本人確認書類を添付した開始届出書を提出し、暗証番号等をもらった人はインターネットを利用して申告することもできます。
※ 源泉徴収票や医療費の領収書などは別途、所轄税務署へ送付して提出しなければなりません。
期間ぎりぎりになると税務署が非常に込み合いますので、早めの提出をおススメします。
★ 税務署に行く前に ・・・提出書類・添付書類の忘れ物はありませんか?
せっかく長い時間並んで、やっと自分の順番がやってきたのに書類が不足していてもう一度税務署に行かないといけなくなってしまった、なんて悲しいことにならないように、もう一度書類が揃っているかどうかを確認しましょう。
・税金の還付を受ける申告の場合は、還付金が入金される口座の情報も必要です。通帳もしくは口座情報を書き留めたメモを持参しましょう。
・三文判でOKです。印鑑は忘れずに!
税務署は通常土・日・祝日は閉庁しています。
ですが、平成18年分確定申告期間中は、一部の税務署で
平成19年 2月18日と25日の日曜日に限り、確定申告の相談・申告書の受付が行われます。
≫詳しくはこちらhttp://www.nta.go.jp/category/shinkoku/heichoubi.htm
◇ 源泉徴収票がなくなってしまった・・・
いろいろな場合に提出する必要がある源泉徴収票。大体のところがコピーではなく、原物の添付を必要とするところが多いです。
源泉徴収票は何度でも発行が可能なので、必要な場合には会社に書類が必要な旨を伝えて発行してもらいましょう。
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[ テーマ: 法人税 ]
2007年2月10日10:18:00
◇ 中古住宅には築後年数などの要件がある
住宅ローンの控除の対象になる住宅には、中古住宅も含まれます。しかし、この中古住宅については一定の制限があるので注意が必要です。
この制限とは、平成17年4月1日以降に取得した住宅で、かつ、築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)のもの又は新耐震基準を満たすことを証明しているものを取得した場合に限り適用されます。
また、築後20年超(耐火建築物は築後25年超)の住宅を取得(引き渡し)した後に新耐震基準を満たすことの証明書を取得した場合には、これらの特例措置が適用されませんので、注意してください。
・ 耐震基準適合証明書
※中古住宅の売主が、建築士(建築士事務所に属する建築士に限る)、指定確認検査機関又は指定住宅性能評価機関(以下「建築士等」という)に依頼し、耐震診断を受けて、新耐震基準を満たすことの証明書(耐震基準適合証明書)を取得します。
※この証明書があれば、不動産取得税等の税金も軽減される可能性があります。
・ 住宅性能評価書の写し
※対象住宅が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能評価書において、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1以上である場合は、証明書に代えることができます。
◇工事費が100万円を超えるリフォームも控除の対象に
比較的小規模なリフォームをした場合でも、工事費等が100万円を超え、ローンを組んでいるなどの要件を満たしていれば住宅ローン控除の対象になります。
増改築等で住宅ローン控除の適用を受ける場合には「増改築等工事証明書」を確定申告時に添付する必要があります。
控除を受けるために必要な添付書類
・ A様式の確定申告書(年末調整を受けたサラリーマンの場合)
・ 給与所得の源泉徴収票
・ 土地等の登記簿謄本(抄本)(建物のみもしくは増改築の場合は不要)
・ 土地等の分譲に係る契約書等の一定の書類(建物のみもしくは増改築の場合は不要)
・ 建物の登記簿謄本(抄本)
・ 工事の請負契約書、売買契約書のコピー
・ 住民票の写し
・ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(⇒銀行等でもらいます)
・ 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(⇒税務署にあります)
・ 増改築等の場合には『増改築等工事証明書』
・ 一定の耐震基準の適用を満たす中古住宅については『耐震基準適合証明書』などの証明書類(※住宅性能評価書の写し 等級1~3)
必要書類が多いので、忘れ物がないようにお気をつけ下さい。
ステップ8
・ 『課税される所得金額』に対する税額から税額控除を差し引き『再差引所得税額』を計算します
ステップ9
・ 『再差引所得税額』から『定率減税額』『源泉徴収税額』を差し引き『申告納税額』を計算します。
以上で確定申告の説明を終わります。
12回にわたった、長い記事を読んでいただいてありがとうございます。
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[ テーマ: 法人税 ]
2007年2月5日10:00:00
ステップ7
・ 税額控除額を確定させます
この項目も、皆さんに一番身近な「住宅借入金等特別控除」について詳しく説明していこうと思います。
■ローンを組んでマイホーム購入や増改築をした場合、『住宅借入金等特別控除』として税額控除ができます。
・ 住宅取得特別控除とは何か?
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、一定の要件に当てはまれば居住年から10年間住宅ローンの年末残高に対する一定額を税額から差し引いてもらえる制度です。
この住宅ローン控除は、あくまで居住の用に供した時点で適用された制度がその後も引き続いて適用されることになっています。
例)平成17年中に住宅を取得して居住の用に供した人は、当初8年間住宅ローンの年末残高の1%、9.10年目の2年間は住宅ローンの年末残高の0.5%の住宅ローン控除の適用があります。
・ 夫婦共有名義のマイホームで、夫と妻それぞれに住宅ローンがある場合には、それぞれが適用条件を満たしていれば2人とも住宅ローン控除を受けることができます。(但し、各人の持分割合に応じた按分が必要です。)
※ 借入金の最高額は3,000万円になっています。
※ 合計所得金額が3,000万円を超える年は適用がありません。
①サラリーマンの場合は、1年目に確定申告をすれば、2年目以降は年末調整で還付を受けられます。
『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』の控除証明書の要否の欄の要のところに○をして下さいね。
②年末調整で扶養控除をとっているために、この控除額を全額受けられないケースがあります。共働き等の場合、どちらで扶養控除をとるか見直しすれば、一世帯での還付金額がアップする可能性があります。
◇ 申告書記入の手順
『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』(以下、“計算明細書”)を記入する
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源泉徴収票から収入金額、給与所得控除後の金額、所得控除額をA様式の申告書に記入する
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計算明細書をもとに住宅借入金等特別控除の欄を記入する
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還付税額の計算を行う
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第二表の“特例適用条文等”のところに“平成18年○月○日居住開始”と記載する
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