[ テーマ: 所得税 ]
2006年12月27日10:00:00
確定申告4)
■確定申告が不要な収入
!税金のかからない所得は取り除いておこう!
所得税は毎年1/1~12/31までの全ての所得を課税の対象とすることが建前になっています。
が!
所得の中にも課税の対象とするのが適当でない、と思われるものがあります。そういったものは、所得税法、租税特別措置法などの法律で非課税となるものが決められています。
たとえばこんなものには税金がかかりません。所得の中からあらかじめ外しておきましょう。
・ 遺族の受ける恩給及び年金
・ 生活用動産の譲渡による所得
生活用動産って何?と思われる方も多いかともいますが、最近流行のリサイクルショップ。たとえばリサイクルショップなどに日常生活に利用する家具や電化製品などを売って収入を得た場合は非課税となります。しかしここで注意しないといけないのは、同じお店に売った場合でも「宝石・貴金属・書画骨董など」で一つの値段が30万円を超えるものは非課税にはなりません。
また、土地・建物も非課税にはなりません。
所得税法、租税特別措置法以外の法律で非課税とされているものもあります。
・ 宝くじの当選金
宝くじは「当せん金付証票法」という法律で非課税とされているため、もし3億円が当たっても税金はかかりません。
※ただし、これは国内の“宝くじ”に限ってです。“外国の宝くじ”を購入して当選した場合は一時所得として所得税の課税対象になってしまいます。
また。宝くじに当たったお金で家を購入した場合には、税務署から購入資金の出所についてのお尋ねがくることがあります。その際宝くじの当せん金であることを証明できないと、面倒なことになってしまう可能性もあるので、当せん金を受け取った時には銀行で「当せん証明書」を発行してもらっておきましょう。
では、競馬や競艇で当たった場合の収入は??
この場合は、残念ながら課税対象の『一時所得』になります。
ただし、1/1~12/31までの(収入金額-当たり券の購入費などの収入のために要した支出額)が50万円以内なら税金はかかりません。だからといって、他のはずれ券全てを足したものを支出額とできるか・・・というと、そうではないのでご注意を。あくまで『当たった券を購入した額』でのみ計算されます。
また、こういった収入を申告しているという話はあまり聞いたことが無いと思いますが、1回の払い戻し額が100万円を超える場合、高額のため通常の払い戻しと手続きが変わるため、税務署に連絡が入るそうです。つまり申告しなければならなくなるわけですね。オッズの関係で100万円を超えそうな場合は、100万円以内に配当が収まるように券を分けて購入するのもいいかもしれません・・・普通はそこまで考えませんが。
・ 雇用保険の失業給付金
雇用保険の失業給付金は、「雇用保険法」という法律で非課税とされています。
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[ テーマ: 所得税 ]
2006年12月22日10:12:00
ステップ①『収入を確定させよう』
まず収入を確定させます。収入には三つの種類があり
「確定申告を選択できる収入」「確定申告が必要な収入」「確定申告が不要な収入」に分かれます。
では順番に説明していきましょう。
■ 確定申告を選択できる収入
・ 退職所得
退職金にも『所得税と住民税』がかかってきます。
退職金の税金の税金対策としては、まず、退職した年については、確定申告をしたほうが良い場合が多いということですね。
退職所得の金額の計算
【(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2】
退職所得控除額とは・・・退職所得者の必要経費です。ただし、この退職所得控除額は、勤続年数により次の算式に基づいて決定されます。
【勤続年数20年以内・・・40万円×勤続年数
(※勤続年数が2年以内で80万円に満たない場合は80万円)】
【勤続年数20年超・・・70万円×勤続年数-600万円】
• 障害者になったことにより退職した場合には、上記の金額に100万円を加えた額
• 勤続年数の端数は、1年として判断します
退職所得の受給に関する申告書
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出したかどうかで処理方法が違います。
・提出した場合・・・会社が申告書に基づいて所得税を源泉徴収するため、原則、確定申告は不要
・提出しなかった場合・・・会社は退職金の20%の所得税を源泉徴収するため、確定申告は不要。
ただし!退職所得控除を計算してないので、確定申告をすれば税金が戻ってくる(還付される)可能性大です。
退職金の税金は、このように源泉分離課税なので、確定申告をあらためてする必要はないのですが、給与所得を含めた税金対策という観点からすると確定申告したほうが良い場合が多いです。
※ 確定申告をする時は分離課税用申告書を使用します。
通常は、退職金を支給する会社側で、この「退職所得の受給に関する申告書」についての説明があることと思います。もし、「退職所得の受給に関する申告書」についての説明がない場合には、会社側に確認を取るようにしたほうが良いと思われます。
・ 赤字所得
赤字所得があれば損益通算をします。
損益通算できる赤字は、不動産所得・事業所得・譲渡所得(土地建物等、株式等は除く)・山林所得に限られます。また、損益通算にはいろいろなルールがありますので注意が必要です。
・ 少額配当(1支払法人、1回あたり10万円*(配当計算期間の月数/12)以下)は所得税法上、所得に加えて申告しても良いし、しなくても良いことになっています。つまり、次のいずれかを選択できます。
1) 全く確定申告しないことができます。(20%(上場株式等は7%(大口株主は除く)の源泉所得税を徴収されているので、申告しても得とは限りません)
2) 確定申告をし、所得に加えます。配当控除を受け、源泉徴収所得税額に加えて、税額を減らし(もしくは還付税額を増やし)ます。
3) 確定申告をしますが、申告書には書きません。
1)~3)のどれが有利かは、その方の配当以外の所得金額によって変わります。なお、2)の場合には、所得税の確定申告書の用紙の表にある「住民税に関する事項」の「配当に関する住民税の特例」の箇所に配当の額を記入することをお忘れなく。
■確定申告が必要な収入
・毎年1/1~12/31までに得た収入金額のうち、税金のかからない収入(非課税所得)と 確定申告が不要な収入を外したものです。
この中でみなさんに一番関連があるのは「退職所得」ではないでしょうか。
思い当たるところがもしあれば、5年以内なら申告が可能ですので、税務署に足を運んでみてはいかがでしょうか。
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