[ テーマ: 小話 ]
2008年2月22日08:00:00
■4)電子申告による特別控除制度の創設
最近、確定申告のCMなどでも時々目にする「e-Tax」のことです。
平成19年分または平成20年分の所得税につき、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」を利用して確定申告書の提出を行う場合において、
・確定申告書に記載すべき情報
・電子署名に係る電子証明書
・当該税額控除の適用を受ける旨及び税額控除に係る情報
上記3点を併せて送信した時は、所得税額から5,000円(その年分の所得税額が限度)を控除できます。
なお、この適用を受けるには本人の電子署名が行われているものに限られ、平成19年分でこの控除の適用を受けた人は、平成20年分では受けられません。
■電子申告に必要なもの■
大前提として、インターネットに繋がっているパソコンが必要ですよ!
(1)電子証明書
電子証明書発行申請書等を提出して電子証明書(公的個人認証サービスに基づく電子証明書)の発行を受けてください。
電子証明書の発行申請に必要なもの
・ICカード(基本住民台帳カード。住民票のある市区町村の役所の窓口で取得できます)
・本人確認のために必要な資料(写真付の公的な証明書・詳しくは各市町村にお問い合わせください)
・発行手数料(500円)
※電子証明書は発行から3年間有効ですが、有効期間中であっても引越しによる住所の変更・結婚による氏名の変更などで記載事項に変更が生じた場合は無効となります。
(2)ICカードリーダライタの購入
ICカードリーダライタは、家電量販店(http://www.jpki-rw.jp/list/search/index.html)やインターネット販売(http://www.jpki-rw.jp/list/net/index.html)で購入できます。
(3)ICカードリーダライタ及び電子証明書のソフトウェア等をインストールします。
(4)開始届出書を提出して、利用者識別番号等を取得します
・開始届出書に必要事項を記載の上、納税地を所轄する税務署に提出します。
開始届出書は書面もしくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー(http://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesyo/kaishi_confirm.html)」を利用すれば、オンラインで提出することができます
・開始届出書をオンラインで提出した場合は、利用者識別番号等がオンラインで発行(通知)されます。
・開始届出書を書面で提出した場合は、後日、税務署から利用者識別番号等を記載した通知書等が送付されます。
…と、前準備だけでも色々行わないといけませんので、e-Taxを利用したいと思っている方は、準備をはやめに行っておいた方がいいでしょう。
詳しくはe-Tax案内サイトへどうぞ▼
http://www.nta.go.jp/e-tax/index.html
長くなりましたが、今回はこれでポイントの終了です~。
[ テーマ: 小話 ]
2008年2月15日08:00:00
■3)住宅ローン控除制度の改正
1・住宅ローン控除の特例措置の創設等
地方分権を税務面から支援すべく、平成19年より国から地方公共団体へ「税源移譲」が実施されました。
それに伴い、所得税負担の減少を受けて、住宅ローン控除の適用を受けることができる金額も減少してしまう可能性があります。
このため、以下の①と②の制度が設けられました。
①平成19.20年に居住した場合について、控除率は引き下げ、控除期間を15年に延長し、トータルでの減税額の満額が同額となる特例制度がつくられました。
なお、この制度は従来の住宅ローン控除との選択適用となります。
②新たに「住民税の住宅ローン控除」制度が設けられることになりました。
■「住民税の住宅ローン控除」の対象となる人
・平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に居住した人
※平成19年以降に住宅ローン控除を受けようとする人は対象となりません(所得税で税源移譲を織り込んだ住宅ローン控除の決まり
(つまり①)が手当てされているため)。
■「住民税の住宅ローン控除」の受けかた
・基本的に毎年、各市区町村に申告をすることにより控除を受けることになります。
・控除を受けるには,確定申告や年末調整とは別に 市区町村へ市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書 を提出なければいけません。
◇所得税の確定申告をする人
所得税の確定申告書とともに,税務署へ市・県民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出
◇所得税の確定申告をしない人
賦課期日(1月1日)現在の市区町村へ,市・県民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出
【※源泉徴収票(原本)の添付が必要です。
申告書には住宅借入金等の年末残高合計額の記入欄がありますので,金額を控えておいてください。
・申告期限は所得税の確定申告同様、原則として毎年3月15日(平成20年の場合、3月15日が土曜日なので3月17日)が期限とされます。
・住民税のローン控除の書類は自動的に送られてくるわけではなく、自分で取り寄せるか市区町村のHPからダウンロードします。
確定申告時期は役所が混雑することが予想されますので、お住まいの市区町村の役所に問い合わせて、早めに準備しましょう。
※住民税の住宅ローン控除は、あくまで「所得税で従来受けられた分」の税額控除を住民税から差し引きましょう、という決まりです。つまり、所得税で住宅ローン控除が全額控除できている場合、住民税のローン控除の適用は基本的にありません。
2・住宅バリアフリー改修促進税制の設立
以下に記載している一定の要件を満たす人が、自分が居住する家屋について特定のバリアフリー改修工事を含む増改築工事をした場合に、その工事費用に充てるために借り入れた住宅ローンの年末残高1,000万円を上限として、一定割合を乗じて計算した税額を控除する特例がつくられました。
なお、この制度は平成19年4月1日以降に居住する場合について適用されます。また、現行の住宅ローン控除制度との選択適用になります。
◇対象になるのは、次のいずれかに該当する人です。
1.居住年の12月31日における年齢が50歳以上である人
2.介護保険法の要介護、または要支援の認定を受けている人
3.所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者である人
4.親族のうち、前記2もしくは3に該当する人、または居住年の12月31日の年齢が満65歳以上の人、のいずれかと同居している人
※「居住年」とは住宅ローン控除の対象となる家屋に居住を始めた年のことです。
◇特定のバリアフリー工事とは?
・通路等の拡幅・階段の設置や勾配の緩和・浴室改良・便所改良・手すりの設置
・屋内の段差の解消・引き戸への取替え工事・床表面の滑り止め化
上記いずれかに該当する一定の改修工事で、費用の額(補助金等の給付がある場合はそれらを控除した金額)が30万を超えるものをいいます。
今回はかなり長くなってしまいました。
次回は、確定申告のCMでも目にするようになった「電子申告」についてお話いたします。
[ テーマ: 小話 ]
2008年2月9日00:42:40
今年も確定申告の時期がやってまいりました。
◇◆◇ ◇◆◇ ◇◆◇ ◇◆◇
平成19年分の所得税の確定申告の税務署での相談・申告書の受付は、平成20年2月18日(月)からです。
給与所得者の方等で、医療費控除や住宅借入金等特別控除等の適用を受けて税金の還付を受ける場合は、平成20年2月15日(金)以前でも申告書を提出することができます。
また、通常税務署は土・日・祝は閉庁していますが、高松税務署は2/24と3/2の日曜日にも、確定申告の相談・申告書の受付を行っています。
◇◆◇ ◇◆◇ ◇◆◇ ◇◆◇
今回は、平成19年度分の税制改正に伴い、注意しなければならない点をピックアップしてお知らせします。
■1)所得税の税率構造の改正がありました。
・今までは所得に応じて5%、10%、13%の三段階であったものが、10%に一本化された
・所得税の最低税率を10%から5%に引き下げ、最高税率を37%から40%に引き上げた
上記2項目で調整され「所得税+住民税」を合わせた税負担は、基本的に変わりません。
また、定率減税は平成18年分の所得税をもって廃止されました。
■2)地震保険料控除が創設されました。
地震保険料を支払った場合には、その金額の合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除することができるようになりました。
◇地震保険料とは?
地震保険とは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する、地震災害専用の保険です。
この控除の対象となる地震保険料は下記のような特長があります。
・ 地震保険の対象は、本人または本人と生計を一にする親族の有する居住用の建物と家財(生活用動産)。
・ 火災保険でカバーされていない「地震を原因とする火災による損害」「地震により延焼・拡大した損害」に対して補償される、地震等損害部分の保険料等のことをいいます。
次回は「住宅ローン控除制度の改正」についてお話します。