[ テーマ: 法人税 ]
2007年1月30日09:30:00
ステップ4の続きです。
■ 国民健康保険や年金など社会保険料を払ったことによる【社会保険料控除】の計算
■ 生命保険料を払ったことによる【生命保険料控除】の計算
■ 損害保険料を払ったことによる【損害保険料控除】の計算
■その他・・・寡婦(寡夫)、勤労学生、身障者の場合の控除
■ 配偶者の合計所得金額が一定額以下の場合『配偶者控除』 『配偶者特別控除』
■ 子供などの扶養親族がいる場合はその人数分『扶養控除』
こちらは『年末調整』と同様ですので、そちらの記事を参考にしてください。
ステップ5
・ 所得金額から所得控除額を差し引き、『課税される所得金額』を計算します。
ステップ6
・ 『課税される所得金額』に対する税額を計算します。
■所得税速算表
■ 平成19年以降の所得税速算表はこちら
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[ テーマ: 法人税 ]
2007年1月24日10:05:00
◇差し引かなくていい保険金に注意
出産の場合には医療費を払った後に健康保険等から「出産育児一時金」などの保険金が支払われます。また、入院特約のついた生命保険に加入している場合、入院すると保険金を受け取ることができます。が、これらの保険金は医療費を補填するためのものなので、支払った医療費から差し引かなくてはなりません。
しかし、保険金の中には出産手当金など、医療費の補填を目的としないものがあります。そうした保険金は差し引く必要性はありません。
◇医療費からマイナスする保険金、マイナスしない保険金
◇共働きの場合には、所得の多い人が一括して受けると有効に活用できる
医療費控除は、「本人または生計を一にする親族のために支払ったもの」が対象になると前に書きました。つまり、共働きの場合には夫婦どちらか一方が世帯全体の医療費を払っていれば、その人が一括して控除を受けることができます。
医療費控除は税率を乗じる前の所得から引かれる所得控除です。したがって、夫婦のうちで税率が高い人(所得が高い人)が受けた方が、控除による節税効果が高まることになります。
■医療費控除の計算方法
医療費控除額=(医療費の額-保険金などで補填される金額)-(①所得金額×5%もしくは②10万円いずれか少ない方)
医療費控除が受けられるのは支払った医療費ものうち10万円超の部分ですが、10万円という基準は年間所得が200万円以上の人に適用されるものです。
年間所得が200万円未満の人の足切り額は「年間所得額×5%」となり、10万円より少なくなります。
なお、医療費控除の上限は200万円です。
次回も注意点の続きです
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[ テーマ: 法人税 ]
2007年1月22日09:30:00
◇生計を一にする家族の分も忘れずに!
医療費控除の対象となる医療費は、本人がかかった医療費だけでなく、生計を一にする親族に対しかかったものも、申告者本人がその負担をしている時には医療費控除の対象となります。つまり、扶養控除と医療費控除はイコールではないため、控除対象配偶者や扶養親族のみを指すわけではなく、こういった場合も適用されます。(もちろん、社会保険関係の扶養の範囲とも異なります。)
・ 配偶者控除の適用を受けていない共働きの夫婦
・ アルバイト収入があるため扶養控除の対象にならない子供
・ 生活費を仕送りしている親が田舎にいる場合、申告者本人と同居していなくても、その親が他の兄弟等と生計を一にしていなければ、その親のために支払った医療費は医療控除の対象となります。
◇こういったものも医療費控除の対象となります
・ 通院のための電車・バス代
・ 通院のためのタクシー代(※バスや電車での移動が困難な場合のみ。マイカー通院でのガソリン代は残念ながら認められません)
・ 薬局・薬店で買った治療のための風邪薬や傷テープ、湿布薬、胃腸薬など(※価格が極端に高いものはダメです)
・ 腰痛の治療のためのはり・きゅう師施術代
・ 治療のためのあんま・はり代など(※健康維持のためのマッサージ、ハリ代はダメ)治療にかかった費用が対象です。保険診療の対象外(自由診療)のものでも医療費控除が受けられるものもありますので、ご注意ください。
予防や健康維持・増進といったものは対象になりません。(美容はもちろん対象になりません。)
◇医療費控除を申告する際には、「医療費の明細書」に明細を書き、領収書を添付する必要性があります。
しかし、交通費については領収書の発行はありませんし、薬局などでは領収書ではなくレシートであることがほとんどだと思います。
こうした費用を税務署にスムーズに認めてもらうには、以下に書くようなちょっとした工夫が必要です。
・ 薬局のレシートには、何の薬か薬品名を書いておく。
※レシートはコピーしたものは不可になります。必ずレシート本体を添付しましょう。
・ 領収書がもらえない医者は、支出の事実を家計簿などに記入しておく。
※1年分の領収書をまとめて出してくれる病院もあるようですが、費用がかかる場合もあります。
・ 通院のための交通費についても、詳しい乗車メモや支払った事実を家計簿などに記入しておく。
☆ 領収書の日付は申請する年のものになっていますか?
申請する年に治療を受けていても、その支払いが翌年になっているものは、翌年の医療費控除の対象になります。
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