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安井 順子資格:公認会計士・税理士

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確定申告について(2

[ テーマ: 所得税 ]

2006年12月12日09:30:00

■ 確定申告は任意ですが、申告すれば税金の還付が受けられるかもしれない人■

①年の途中で退職してその後就職せず、年末調整を受けていない人

②年末調整で、生命保険・損害保険の控除を受けなかった、または間違った人

③住宅ローンを組んでマイホームを購入もしくは増改築した人。
 (注)すべて自己資金の場合は、対象になりません。

ポイント適用初年度については確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます

④その年に土地・建物等を売却して売却損がでている人

⑤その年の所得が少ない人で、配当所得や原稿料等の雑所得から源泉徴収されている税額がある人。

⑥給与所得がある人で所得控除等のうち、確定申告の記載で控除を受けられる次のようなものがある人。
  火災・台風等で災害を受けた人・・・雑損控除
  病院等に医療費を一定額以上支払った人・・・医療費控除
  寄付をした人・・・寄付金控除
  政党等への寄付をした人で上の寄付金控除を受けない人・・・政党等寄付金特別控除
  その年に住宅の取得、増築等をした人・・・住宅借入金(取得等)特別控除

です。

医療費控除について

・ 年末調整では控除できません。

・ その年に支払った医療費のみが対象となります。

・ 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されるため、生計を一にする配偶者その他の親族であれば、医療費控除の適用を受けることができます。

ポイント税法上の扶養親族にあたるかどうかは関係ありません。自己と生計を一にしているかどうかで判断しますので、所得の多い人が生計を一にする親族等分の医療費を支払って医療費控除を受けることがベストですね。


今回はここまでです。


確定申告について1)

[ テーマ: 所得税 ]

2006年12月8日15:56:00

さて、年末調整が12月の作業でしたが、次は確定申告についてのお話です。

確定申告の申告時期は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間です(期日が土曜日・日曜日と重なる場合は順次繰り下げます)。

ただし、源泉徴収税額が本来の所得税額よりも多く還付を受ける場合(=還付申告)は、2月15日以前でも申告書を提出することができます。

ポイント還付申告書を早く提出すると、税金の還付も早くなりますよ。



また、還付申告は課税期間の翌年から5年後まで申告が可能です。
つまり、確定申告をしていない人が還付申告をする場合は、5年前までさかのぼることができます。

ポイント医療費控除で忘れていたものなどありませんか。5年前まででしたら還付申告できるかどうか確かめてみてはいかがでしょう。


ではまず、「確定申告をするのはどんな人??」というところからはじめましょう。


■必ず確定申告をしなければならない人■

①その年の給与の収入金額が2,000万円を超える人
  ・これに該当する人は、年末調整を受けられないため確定申告で所得税額を精算することになります。

②給与を1つの会社から受けており、給与所得・退職所得以外の所得の合計金額が 20万円を超える人

③給与を2つ以上の会社から受けており、年末調整されなかったほうの会社の給与の収入金額と給与所得以外の所得の合計金額が20万円を超える人

④事業所得や不動産所得などがある人
  ・お店など事業を行っている人、医者・ホステス・生命保険の外交員など
  ・アパート経営している人、その他不動産を貸している人など


⑤退職所得のある人で「退職所得の受給に関する申告書」を退職所得の支払者(勤務先)に提出しなかったため20%の税率で所得税を差し引かれた人で、その税額が退職所得控除額等を適用して計算した税額よりも少ない人等

⑥ 家事使用人や外国の在日公館に勤務する人等で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人。

⑦ 同族会社の役員やその親族等で、その法人から給与のほかに貸付金の利息や事務所・工場等の賃貸料等の支払いを受けている人。

⑧ 災害を受けた人で、その年の給与について災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人。

⑨土地・建物等を売却して売却益がでている人
    ・譲渡所得として所得税がかかるため、確定申告をしなければいけません。


次回は、確定申告は任意ですが、申告したら税金が還付される可能性がある人をお教えします。


小話2)税込み?税抜き?

[ テーマ: 小話 ]

2006年11月30日10:00:00

平成18年4月1日に税制改正された中に(このブログでも交際費の3)-(3)でお話した)


「交際飲食費1人当たり5,000円以下については法人税の交際費等に該当しない」

ということが明示されました。

そこで、この5000円以下って税込み?税抜き?


という疑問が出てくると思います。

この疑問に対する回答は、その会社の経理処理によります


■税込み経理の場合


税込で5,000円以下かどうかを判定します。
(税込支払い5,000円)


■税抜き経理の場合

税抜きで5,000円以下かどうかを判定します。
(税込支払い5,250円)

となるわけですね。


自分の会社の経理処理をきちんと確認して金額基準を間違えないようにしましょう。