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交際費(3)

[ テーマ: 法人税 ]

2006年11月14日10:00:00

では、交際費の取り扱いポイントを見ていきましょう。

1) 慶弔費等
お祝い、お香典などの慶弔金は、支払う相手先が

取引先等である場合は【交際費】

従業員に対するものであれば【福利厚生費】

として扱われます。
通常これらについては領収書等はもらえませんが、会葬御礼や結婚式の招待状等を領収書綴りに添付して支払先を明らかにするようにします。
金額は社会通念上相当額であれば問題はありません。


2) 挨拶回りの物品

盆・暮れの挨拶回りなどによく使われるカレンダー・手帳・てぬぐい等の物品にかかる金額は、主として広告宣伝的効果を意図して支出されるものであるため、交際費等から除かれ【広告宣伝費】となります。
ただし、広告宣伝費として認められるためには、社名・商品名等が記されていること、また多数の人にお配りすることが必要です。
また、常識はずれに高価なものである場合は当然問題になる可能性がありますので注意が必要です。


3) 福利厚生費

従業員に対する福利厚生的な費用は接待、供応等に当たらないため交際費とはならないとされていますが、これにもいくつかの注意点があります。

・ 飲食に社外の取引先の人などが参加していた場合には、従業員の飲食した費用分も含めて【交際費】となります。たとえ取引先の人が1人しかいなかった場合でも全額が交際費となってしまうので注意してください。

・ 最近の税務調査において「社内交際費」という指摘を受けることが増えているようです。従来は従業員のみの参加であれば問題にはならなかったのですが、飲食会等の機会が頻繁にある場合、またいつも特定の者ばかりが参加している場合は福利厚生費の原則である平等性を欠く、ということで交際費と認定されることがあるので要注意です。

  
ポイント
飲食代については法人税法の改正がありました。(平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。)

1人あたり5,000円以下の飲食費(社内飲食費は除く)は法人税の交際費等の範囲から除外されます。要件は以下のとおりです。

①その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下であること
②次の事項を記載した書類を保存していること

 (1)飲食等の年月日
 (2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
 (3)飲食等に参加した者の数
 (4)その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
 (5)その他参考となるべき事項


です。長くなりましたので、続きは次回に。


交際費(2)

[ テーマ: 法人税 ]

2006年11月10日09:30:00

今回は「交際費」とその「隣接費用(まぎらわしい費用)」の区別についてお話します。

前回、交際費の定義は「事業に関係のある者(仕入先・得意先・株主・社員等)に対して、接待・供応・慰安・贈答などのために支出する費用」とお話しましたが、主として次のような性質を有するものは交際費に含まれないとされています。


その例として「寄付金・値引き及び割戻し・広告宣伝費・福利厚生費・給与」などがあげられます。

では、交際費か否かの判断の大まかな基準として以下の表をご覧下さい。

交際費になるならないか

この表だけでは漠然としていますので、次回からしばらく交際費の特に取り扱いに注意しなければならない点を解説していきます。

同じ慶弔金でも、渡す相手によって交際費になる・ならないが変わってくる・・・といったお話です。



交際費(1)

[ テーマ: 法人税 ]

2006年11月6日14:09:00

年末調整についていかがでしたでしょうか?
年末調整は毎年行っていても、年に一度のことで細かいところで毎年疑問符が出てきたりしますよね。

さて、今回からの連続テーマは「交際費」について。

交際費は税務調査の際にも特に問題とされやすいものです。


・類似科目(寄付金・広告宣伝費・福利厚生費等)との区別の判断が難しいケースがある

・交際費の全額が費用(損金)として認められないため、一部課税を受けてしまう


など、経理担当者の方にとって交際費に関する知識は必要不可欠なものであると思います。


まず、交際費の定義とは


「事業に関係のある者(仕入先・得意先・株主・社員等)に対して、接待・供応・慰安・贈答などのために支出する費用」

とされています。

税務上、全額損金とならない理由は


(1) 交際費は会社の冗費を助長し経営の健全化を妨げるから
(2) 交際費は事業との関連が少ないことが多く、特定の者のみが恩恵を受けることが通常であるから

・・・仮に何の制約も無く交際費を税務上損金として無制限に認めてしまうと、会社のお金は納税するより自分たちの飲み食いなどに使ってしまおう、という風潮が広まってしまう危険性があるからですね。

以上のような理由で、税務上交際費については

(1) 交際費として経理された否かに関わらず、税務上の交際費に相当するものを交際費として取り扱う

(2) 交際費については損金算入限度額が定められており、これを越える部分は損金とはならない


という扱いになっています。

では、「実務」という点にしぼった場合、どの様な処理をしていけば良いのでしょうか。

まずはこの3点を意識してください。

(1)「交際費」の定義をしっかりおさえる
(2)「交際費」とその「隣接費用(まぎらわしい費用)」の区別を明確にする
(3)証票類を整備する

(1)の注意点は、税法上の交際費の概念は一般の感覚で言う交際費よりも幅が広い点ですね。
(3)は交際費に限らず経費精算の基本です。交際費であろうがなかろうが、それを裏付けるもの(証票)が必ず必要になります。特に「一見交際費に見えるが実際は交際費ではない」という経理処理をした場合などは、書類を完備しておきましょう。

では次回は“(2)「交際費」とその「隣接費用(まぎらわしい費用)」の区別”についての詳しい説明をしていきます。