[ テーマ: 源泉所得税(年末調整) ]
2006年10月18日17:32:00
今回は、年末調整のために必要な申告書の説明です。
①扶養控除等申告書
所得控除の対象となる扶養親族や配偶者の状況については、扶養控除等申告書により確認します。この申告書は、その年の最初の給与の支給されるまでに会社に提出することになっているのですが、年内で状況が変わっている場合(結婚した、子供が生まれた等で扶養家族が増えた場合など)がありますので、年末にもう一度確認します。尚、提出し忘れている場合にはすぐに提出してもらいましょう。
通常、年末調整時には、翌年分の扶養控除等申告書を提出してもらい、年内の異動を確認します。
国民年金の控除を受ける場合には、社会保険庁の控除証明書が必要になります。
②保険料控除申告書
保険料控除の計算の基礎となる給与等から天引きされる以外の社会保険料、生命保険料、損害保険料、小規模企業共済等掛金を確認します。
個人でかけている、生命保険会社の保険、簡易保険等のことですね。翌年分の扶養控除等申告書には、12月31日現在の状況を記載します。この申告書提出してから12月末までに子供が生まれた場合等状況が変化した時は、年末調整を再度実施します。
③配偶者特別控除申告書
配偶者のパート収入などが103万円超141万円未満である場合には、この適用が受けられます。配偶者の12月のパート収入がまだ出ていない場合でも見積り額を含めて計算します。
(103万円以下の場合は配偶者控除が受けられます。)
※本人の合計所得金額が1千万円を超える場合にはこの適用は受けられません。
④給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
税務署から送付された“控除証明書”と金融機関等が発行した“借入金の残高証明書”を添付して提出してもらいます。初めてこの適用を受ける場合には翌年3/15までに確定申告が必要です。早めに申告すれば早く税金の還付がうけられますよ。
住宅借入金等特別控除の計算の留意点
住宅借入金等特別控除の計算は、いつからこの適用を受けているのかによって控除額の計算が違ってきます。適用を始めて受けた年度を確認した上で控除額を計算するようにしましょう。
さて、この中で一番気になるのは?③の「配偶者特別控除申告書」ではないでしょうか?次回はこの「配偶者特別控除」及び「配偶者控除」について詳しく説明していきましょう。
[ テーマ: 源泉所得税(年末調整) ]
2006年10月11日15:54:00
今日はまず、準備するものを記載します。
▼ 年末調整をするための準備
・ 年末調整に必要な税額表や一定の用紙などが必要となります。用紙は事前に税務署等から送られてきます。
・ 実際に行う年末調整の計算にあたっては、次の書類や証明書が必要となります。
① 扶養家族の氏名・生年月日【扶養控除等申告書に記入】
なお、扶養家族の方で本年給与やアルバイト収入がある場合には、所得金額もあわせて確認します。
② 生命保険の控除証明書
【保険料控除申告書に記入及び証明書の添付】
③損害保険、火災保険の控除証明書
【保険料控除申告書に記入及び証明書の添付】
④ 国民健康保険、国民年金保険料の金額
【保険料控除申告書に記入】
本年中に支払った金額又は通帳から引き落とされた金額を確認します。
扶養しているご家族の分も含みます。
忘れないでくださいね。
⑤ 小規模企業共済や心身障害者扶養共済制度の掛金額
⑥ 住宅借入金等特別控除の明細書【住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の添付】
税務署から送付された証明書及び国民金融公庫や銀行からの借入金残高証明書が必要です。
なお、年末調整でこの規定の適用を受けられるのは、適用年度が2年目以降の方です。今年始めて適用を受ける場合には、翌年改
めて確定申告が必要です。
⑦ 中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票
以上の書類が必要になります。
社員の皆さんに早めに告知、記入用紙を配布しておき12月の頭にはそろえておくと良いでしょう。
[ テーマ: 源泉所得税(年末調整) ]
2006年10月10日00:00:00
できるだけ時期にちなんだものをQ&A方式にして提供していこうと思っています。
ではまず一回目。
これから一番近く、かつ多くの方、企業に関係があるのは、12月の
「年末調整」
年末調整に関連しますが
「保険料控除申請」「住宅取得控除申告」
等の資料を提出してもらうことです。ちなみに期限は以下のとおり。
年末調整
【本年最後の給与の支払をするとき、もしくは1月10日(1月20日の会社もありますね)】
保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出
【会社によって違いますが、年末調整をする1週間前までには集めたいところです】
あまり長くなっても文字ばかりで読みづらくなると思いますので、今回はここまで。
次回から説明を簡単に(?)行っていきましょう。