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年末調整

2011年12月1日17:48:50

 さむけろ

  みなさん!

  こんにちは!!

  ケロッ太です   

 

 

 

 

  

  さぶっ顔 早くも師走季節 寒い冬も目前ですね。

  ケロッ太のカエル仲間達は冬眠の準備中・・・

  でも、年末調整、確定申告...と  ケロッ太の仕事はこれからが本番です!

 

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  先日、滋賀県の永源寺(赤い色の永源寺コンニャクが有名)に行って来ました。

 上の写真です。 キレイでした季節

 昨年は京都の名所と呼ばれるお寺に行きましたが、スゴかったです。紅葉も人も!

 桜や紅葉をめでる習慣は日本独特のものらしいですが、数ヶ所に大勢の人々が

 群れをなすのも日本独特かな?

  
  では、本題に戻ります!

 「年末調整」は、ご存知のとおり、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月の給与等の支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与等の総額に係る年税額を比較して、その過不足額を精算する手続です。

 年末調整は通常、給与支払者が行うので大部分の給与所得者は確定申告をする必要がありません。

 この年末調整のスタイル、実は日本独特のもののようです。 サラリーマンにとっては、日本の年末調整は個人個人が確定申告をしなくてすむので楽ですね。反面、納税意識が薄れるという批判もあります。確定申告をしたことがない(する必要がない)サラリーマンって、税金が天引きされていることはわかっていても、どうやってその金額が計算されているか知らない人たくさんいるんじやないかな...とケロッ太思います 

 ということで、年末調整を行う側だけでなく、対象となる人の参考に年末調整について ご紹介します。

 マーク7 昨年(平成22年度)と比べて変わった点

  ・扶養控除の見直し
    子供手当の支給によって16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止
    また、16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が
    廃止され、これらの人の扶養控除の額は38万円
    これに伴い、特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満の扶養親族に変更

   年齢別に控除額をまとめると

   ・ ~16歳未満  (昨年まで)38万円 矢印 (今年から)0円
   ・ 16歳以上19歳未満 63万円 矢印 38万円
   ・ 19歳以上23歳未満 63万円 矢印 63万円
   ・ 23歳以上70歳未満 38万円 矢印 38万円
   ・ 70歳以上~ 48万円(同居老親等58万) 矢印 48万円(同居老親等58万)
    ※特別障害者、同居特別障害者の控除は上記金額それぞれプラス
     40万円、75万円
    となります。

 新着2平成24年1月1日以後の改正点

  自動車などを使用して通勤する人の通勤手当の非課税限度額が変わりました
    この改正は平成24年1月1日以後に受ける通勤手当について適用されます

 運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されます。これにより、自転車(自転車)利用通勤者の通勤手当の額が距離比例額を超える場合には、距離比例額を超える金額については所得税の課税の対象となります。
 【距離比例額】  

片道の通勤距離
限度額/月
2km未満
全額課税
2km以上10km未満
4,100円
10km以上15km未満
6,500円
15km以上25km未満
11,300円
25km以上35km未満
16,100円
35km以上45km未満
20,900円
45km以上
24,500円

 【運賃相当額】
 経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。

  電車・バス通勤者の通勤手当(変更なし)
  経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの
  金額です。ただし、最高限度額は、100,000円/月です。

  通勤手当は10万円まで非課税と思われていた方いませんか?
  これを機会に通勤手当(特にマイカー通勤者)を見直してみると良いかも 

 上記は改正の一部です。さらに詳しく知りたい方は安井会計事務所にお問い合わせ下さい。

  ****************************************************************

 ところで。。。。
 安井会計事務所では、安井先生から“湯たんぽ”と“作業用手袋”が支給されました。
 「身体が冷えると仕事の効率が悪くなりますから(暖かくして仕事に励んで下さい)。」
 ということで、先生の暖かいお心遣いに感謝顔 

 寒くなってきたので皆様もお風邪などひかないようにして下さいね!

 それでは、また次回

 ケロッ太 

 


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