2012年2月15日01:52:00
みなさん!
こんにちは!
ケロッ太です!
今年も確定申告の時期がやってまいりました。
申告の必要な方、正しい そして損のない申告をしましょう!
ということで、今回は平成23年度の確定申告についてお話します。
なんだかつまらなそう。。。とおっしゃらずに最後までお付き合い下さいネ
平成23年分 確定申告書の受付期間
所得税 ・・・ 平成24年2月16日(木)~平成24年3月15日(木)
個人事業者の消費税及び地方消費税
・・・ 平成24年1月4日(水)~平成24年4月2日(月)
贈与税 ・・・ 平成24年2月1日(水)~平成24年3月15日(木)
※ 所得税の還付申告は2月16日前でも提出することができます。
(といっても本年の申告については15日だけになってしまいましたが・・・)
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平成23年分の所得税に関する主な改正点
公的年金等に係る確定申告不要制度
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、
所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
ということは、上記に該当する場合で、所得税が申告・納付になる方は
所得税の申告と納付をしなくてよいということなのですね!
ただし、以下の①、②に該当する方は住民税については申告が必要です。
① 公的年金等に係る雑所得のみがある方で「公的年金等の
源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、
扶養控除等)以外の控除(例:医療費控除、生命保険控除等)の
適用を受けるとき
② 公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき
もう1点注意すべきことは、所得税の確定申告で還付になる方については、
申告不要の条件に該当する場合でも従来どおり所得税の確定申告を
行って下さい。
所得税の確定申告をしなければ還付は受けられません。
なんだか ややこしい話ですね
扶養控除等の改正
扶養控除等の改正については、<年末調整>のブログでご紹介したことと
同様です。<年末調整>のブログをご参照下さい。
震災関連寄附に係る寄附金控除及び税額控除
※ 「震災関連寄附金」とは、国又は東日本大震災により著しい被害が
発生した地方公共団体に対する寄附金及び財務大臣が指定した
寄附金です
震災関連寄附金については、総所得金額等の80%を控除対象限度額
とする寄附金控除(所得控除)が受けられます
認定NPO法人及び社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した
震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるもの
については、寄附金控除(所得控除)と税額控除の選択適用ができます
なんだか国税庁のホームページみたいなブログになってしまいました
でも申告をされる方はもちろん、申告の必要がない方にも役に立つことも
あるかも。。。
ちなみに14日はバレンタインデーでしたね。
ケロッ太は・・・ゼロでした
安井先生は出張中だけど、誰かにプレゼントしたのかな??
(気になるケド 聞けないよぅ。。。)
それでは、また
ケロッ太
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